○佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例

平成17年3月3日

条例第193号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐伯市国民健康保険診療所に勤務する医師(以下「医師」という。)の給与及び旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料月額等)

第2条 医師の給料月額は、医療職給料表(別表第1)に定めるとおりとする。

2 医師の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを医療職給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、級別基準職務表(別表第2)に定めるとおりとする。

(手当)

第3条 医師には、初任給調整手当、管理職手当、扶養手当、期末手当、勤勉手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、へき地手当及び退職手当を支給する。

2 前項の手当のうち管理職手当、扶養手当、期末手当及び勤勉手当の額並びに支給方法は、一般職の職員の例による。

(初任給調整手当)

第4条 医師に、初任給調整手当として、月額45万円を超えない範囲内の額を支給する。

(地域手当)

第5条 医師に地域手当を支給する。

2 前項の手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の合計額に100分の16を乗じた額とする。

(特殊勤務手当)

第6条 医師に、特殊勤務手当として、次に掲げる手当を支給する。

(1) 医師手当 月額 41,000円

(2) 診療所勤務手当 月額 64,000円

(3) 往診手当 往診料の月の合計額に100分の25を乗じて得た額

(4) 麻酔手技手当 手技料の月の合計額に100分の60を乗じて得た額

(特地勤務手当)

第7条 医師に特地勤務手当を支給する。

2 前項の手当の月額は、給料及び扶養手当の合計額に100分の4又は100分の8を乗じた額とする。

(特地勤務手当に準ずる手当)

第8条 医師に特地勤務手当に準ずる手当を支給することができる。

2 前項の手当の月額は、給料及び扶養手当の合計額に100分の4を乗じた額とする。

(へき地手当)

第9条 佐伯市国民健康保険大島診療所に勤務する医師にへき地手当を支給する。

2 前項の手当の額は、給料及び扶養手当の合計額に100分の10を乗じた額とする。

(退職手当)

第10条 医師が退職し、又は死亡したときは、退職手当を一般職職員の算定基準の例により支給する。

(旅費)

第11条 医師に支給する旅費の額及び支給方法は、一般職の職員の例により支給する。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は一般職の職員の例により、これによることができないときは、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の蒲江町国民健康保険診療施設の医師及び歯科医師の給与に関する条例(昭和39年蒲江町条例第22号)、鶴見町国民健康保険診療施設の医師の給与に関する条例(昭和46年鶴見町条例第44号)又は米水津村国民健康保険診療所に勤務する医師の給与に関する条例(平成6年米水津村条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお合併前の条例の例による。

(平成17年11月30日条例第400号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第107号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において、この条例による改正前の別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じ、附則別表第2に定める号給とする。

(昇格の場合の号給)

4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する附則別表第3に定める昇格時号給対応表の昇格後の昇給欄に定める号給とする。

(平成22年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)

5 切替日から平成22年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の15」とあるのは「100分の15を超えない範囲内で規則に定める割合」とする。

附則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

(職務の級)

新級

(職務の級)

医療職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

附則別表第2

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

1

12月以上

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

1

12月以上

5

1

1

1

3

3月未満

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

4

1

1

12月以上

9

5

1

1

4

3月未満

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

6

1

1

6月以上9月未満

11

7

1

1

9月以上12月未満

12

8

1

1

12月以上

13

9

1

1

5

3月未満

13

9

1

1

3月以上6月未満

14

10

2

1

6月以上9月未満

15

11

3

1

9月以上12月未満

16

12

4

1

12月以上

17

13

5

1

6

3月未満

17

13

5

1

3月以上6月未満

18

14

6

1

6月以上9月未満

19

15

7

1

9月以上12月未満

20

16

8

1

12月以上

21

17

9

1

7

3月未満

21

17

9

1

3月以上6月未満

22

18

10

2

6月以上9月未満

23

19

11

3

9月以上12月未満

24

20

12

4

12月以上

25

21

13

5

8

3月未満

25

21

13

5

3月以上6月未満

26

22

14

6

6月以上9月未満

27

23

15

7

9月以上12月未満

28

24

16

8

12月以上

29

25

17

9

9

3月未満

29

25

17

9

3月以上6月未満

30

26

18

10

6月以上9月未満

31

27

19

11

9月以上12月未満

32

28

20

12

12月以上

33

29

21

13

10

3月未満

33

29

21

13

3月以上6月未満

34

30

22

14

6月以上9月未満

35

31

23

15

9月以上12月未満

36

32

24

16

12月以上

37

33

25

17

11

3月未満

37

33

25

17

3月以上6月未満

38

34

26

18

6月以上9月未満

39

35

27

19

9月以上12月未満

40

36

28

20

12月以上

41

37

29

21

12

3月未満

41

37

29

21

3月以上6月未満

42

38

30

22

6月以上9月未満

43

39

31

23

9月以上12月未満

44

40

32

24

12月以上

45

41

33

25

13

3月未満

45

41

33

25

3月以上6月未満

46

42

34

26

6月以上9月未満

47

43

35

27

9月以上12月未満

48

44

36

28

12月以上

49

45

37

29

14

3月未満

49

45

37

29

3月以上6月未満

50

46

38

30

6月以上9月未満

51

47

39

31

9月以上12月未満

52

48

40

32

12月以上

53

49

41

33

15

3月未満

53

49

41

33

3月以上6月未満

54

50

42

34

6月以上9月未満

55

51

43

35

9月以上12月未満

56

52

44

36

12月以上

57

53

45

37

16

3月未満

57

53

45

37

3月以上6月未満

58

54

46

38

6月以上9月未満

59

55

47

39

9月以上12月未満

60

56

48

40

12月以上

61

57

49

41

17

3月未満

61

57

49

41

3月以上6月未満

62

58

50

42

6月以上9月未満

63

59

51

43

9月以上12月未満

64

60

52

44

12月以上

65

61

53

45

18

3月未満

65

61

53

45

3月以上6月未満

65

62

54

46

6月以上9月未満

65

63

55

47

9月以上12月未満

65

64

56

48

12月以上

65

65

57

49

19

3月未満

 

65

57

49

3月以上6月未満

 

66

58

50

6月以上9月未満

 

67

59

51

9月以上12月未満

 

68

60

52

12月以上

 

69

61

53

20

3月未満

 

69

61

53

3月以上6月未満

 

70

62

54

6月以上9月未満

 

71

63

55

9月以上12月未満

 

72

64

56

12月以上

 

73

65

57

21

3月未満

 

73

65

 

3月以上6月未満

 

74

66

 

6月以上9月未満

 

75

67

 

9月以上12月未満

 

76

68

 

12月以上

 

77

69

 

22

3月未満

 

77

69

 

3月以上6月未満

 

78

70

 

6月以上9月未満

 

79

71

 

9月以上12月未満

 

80

72

 

12月以上

 

81

73

 

23

3月未満

 

81

73

 

3月以上6月未満

 

82

74

 

6月以上9月未満

 

83

75

 

9月以上12月未満

 

84

76

 

12月以上

 

85

77

 

24

3月未満

 

85

77

 

3月以上6月未満

 

86

78

 

6月以上9月未満

 

87

79

 

9月以上12月未満

 

88

80

 

12月以上

 

89

81

 

附則別表第3

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

1

1

1

15

1

1

1

1

16

1

1

1

1

17

1

1

1

1

18

1

2

1

1

19

1

3

1

1

20

1

4

1

1

21

1

5

1

1

22

2

6

1

1

23

3

7

1

1

24

4

8

1

1

25

5

9

1

1

26

6

10

2

1

27

7

11

3

1

28

8

12

4

1

29

9

13

5

1

30

10

14

6

1

31

11

15

7

1

32

12

16

8

1

33

13

17

9

1

34

14

18

10

1

35

15

19

11

1

36

16

20

12

1

37

17

21

13

1

38

18

22

14

1

39

19

23

15

1

40

20

24

16

1

41

21

25

17

1

42

22

26

18

1

43

23

27

19

1

44

24

28

20

1

45

25

29

21

1

46

26

30

22

2

47

27

31

23

3

48

28

32

24

4

49

29

33

25

5

50

29

34

26

6

51

29

35

27

7

52

30

36

28

8

53

30

37

29

9

54

30

37

30

9

55

31

38

31

10

56

31

38

32

10

57

31

39

33

11

58

32

39

34

11

59

32

40

35

12

60

32

40

36

12

61

33

41

37

13

62

33

41

37

13

63

34

42

38

14

64

34

42

38

14

65

35

43

39

15

66

 

43

39

 

67

 

44

40

 

68

 

44

40

 

69

 

45

41

 

70

 

45

41

 

71

 

45

42

 

72

 

46

42

 

73

 

46

43

 

74

 

46

43

 

75

 

47

44

 

76

 

47

44

 

77

 

47

45

 

78

 

48

45

 

79

 

48

46

 

80

 

48

46

 

81

 

49

47

 

82

 

49

47

 

83

 

49

48

 

84

 

50

48

 

85

 

50

49

 

86

 

50

49

 

87

 

51

50

 

88

 

51

50

 

89

 

51

51

 

90

 

52

 

 

91

 

52

 

 

92

 

52

 

 

93

 

53

 

 

94

 

53

 

 

95

 

54

 

 

96

 

54

 

 

97

 

55

 

 

(平成19年12月27日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった医師及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった医師のうち、市長の定める医師の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった医師及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった医師の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年12月24日条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)第28条第2項第1号及び第2号並びに別表の改正規定を除く。)及び第2条の規定(佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「医師給与条例」という。)別表の改正規定を除く。)並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員給与条例第28条第2項第1号及び第2号並びに別表の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の職員給与条例(次項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定(医師給与条例別表の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の医師給与条例(次項において「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例又は改正後の医師給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例又は第2条の規定による改正前の医師給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例又は改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する特例)

5 平成27年4月1日から平成30年3月31日までの間における地域手当の支給に関する第2条の規定による改正後の医師給与条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の16」とあるのは、「100分の16を超えない範囲内で規則で定める割合」とする。

(平成28年3月31日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(職員給与条例第23条の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の職員給与条例又は改正後の医師給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与(佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年佐伯市条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第2条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の職員給与条例又は改正後の医師給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐伯市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年佐伯市条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第2条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年12月26日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例(以下「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の平成29年改正条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例又は改正後の平成29年改正条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の佐伯市職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与(佐伯市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年佐伯市条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第2項から第4項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第2条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例及び改正後の平成29年改正条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第2項から第4項までの規定による給料を含む。)又は改正後の医師給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月24日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定及び第3条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例若しくは第7条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和4年12月21日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例若しくは第8条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年12月20日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例若しくは第8条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年12月18日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第38号で令和6年12月23日から施行)

2 第1条の規定(佐伯市職員の給与に関する条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定、第3条の規定による改正後の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例(以下「改正後の医師給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(佐伯市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与等の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例、改正後の議員報酬条例又は改正後の特別職給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員給与条例、第3条の規定による改正前の佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例、第4条の規定による改正前の任期付職員条例若しくは第8条の規定による改正前の佐伯市特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第6条の規定による改正前の佐伯市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ第1条の規定による改正後の職員給与条例、改正後の医師給与条例、第4条の規定による改正後の任期付職員条例若しくは改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の議員報酬条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

292,500

371,400

428,300

486,200

576,200

2

294,800

374,000

430,300

488,000

579,300

3

297,100

376,500

432,300

489,800

582,400

4

299,300

379,000

434,200

491,600

585,600

5

301,400

381,500

436,100

493,400

588,500

6

304,900

384,200

437,700

495,100

590,900

7

308,400

386,900

439,300

496,900

593,300

8

311,900

389,600

440,900

498,600

595,700

9

315,300

391,700

442,500

500,300

597,900

10

318,800

394,200

444,400

502,400

599,400

11

322,200

396,700

446,200

504,500

600,900

12

325,600

399,200

448,000

506,600

602,400

13

329,000

401,800

449,800

508,600

603,900

14

332,500

404,500

451,600

510,500

605,000

15

336,000

407,100

453,400

512,600

606,100

16

339,400

409,600

455,200

514,600

607,000

17

342,800

412,000

456,800

516,500

608,200

18

345,900

414,200

458,800

518,500

609,200

19

349,000

416,400

460,700

520,500

610,200

20

352,100

418,500

462,600

522,300

611,200

21

355,300

420,600

464,000

524,200

612,200

22

358,400

422,100

465,800

526,000


23

361,500

423,600

467,600

527,800


24

364,600

425,100

469,400

529,600


25

367,600

426,500

471,300

531,200


26

369,900

428,000

473,100

533,000


27

372,200

429,500

474,900

534,800


28

374,400

430,900

476,700

536,600


29

376,300

432,300

478,500

538,200


30

378,000

433,800

480,300

540,000


31

379,700

435,300

482,100

541,800


32

381,500

436,700

483,900

543,500


33

383,300

438,100

485,700

545,100


34

385,100

439,600

487,600

546,900


35

386,700

441,100

489,500

548,600


36

388,100

442,500

491,400

550,400


37

389,600

444,000

493,300

551,900


38

391,100

445,400

495,000

553,500


39

392,600

446,800

496,900

554,900


40

394,100

448,200

498,700

556,500


41

395,600

449,600

500,300

558,000


42

396,300

451,000

502,100

559,400


43

396,900

452,400

503,900

560,800


44

397,600

453,800

505,500

562,100


45

398,500

455,200

506,900

563,300


46

399,100

456,600

508,600

564,300


47

399,700

458,000

510,400

565,300


48

400,300

459,400

512,100

566,300


49

400,900

460,800

513,600

567,300


50

401,400

462,500

514,900

568,200


51

401,900

464,100

516,200

569,100


52

402,400

465,700

517,500

570,000


53

402,900

467,300

518,500

570,800


54

403,300

468,500

519,800

571,700


55

403,700

469,800

521,100

572,600


56

404,100

470,900

522,400

573,500


57

404,500

471,900

523,500

574,400


58

404,900

472,900

524,300

575,300


59

405,300

473,800

525,100

576,200


60

405,700

474,600

525,900

576,900


61

406,100

475,300

526,800

577,900


62

406,500

476,000

527,600

578,800


63

406,900

476,700

528,400

579,700


64

407,300

477,300

529,100

580,600


65

407,600

478,000

529,900

581,500


66


478,700

530,700



67


479,300

531,400



68


479,900

532,300



69


480,200

533,200



70


480,800

534,000



71


481,500

534,900



72


482,200

535,800



73


482,600

536,600



74


483,200

537,500



75


483,900

538,400



76


484,600

539,100



77


485,000

539,900



78


485,600

540,800



79


486,200

541,700



80


486,700

542,600



81


487,200

543,400



82


487,700

544,300



83


488,200

545,200



84


488,700

546,100



85


489,100

546,900



86


489,600

547,800



87


490,000

548,700



88


490,500

549,600



89


491,000

550,500



90


491,600




91


492,200




92


492,600




93


493,100




94


493,700




95


494,300




96


494,800




97


495,300




別表第2(第2条関係)

級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医師

2級

主任医師

3級

診療所の長の職務

4級

困難な業務を行う診療所の長の職務

5級

規模の大きい診療所の長の職務

佐伯市国民健康保険診療所の医師の給与に関する条例

平成17年3月3日 条例第193号

(令和6年12月23日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月3日 条例第193号
平成17年11月30日 条例第400号
平成18年12月28日 条例第107号
平成19年12月27日 条例第50号
平成26年12月24日 条例第34号
平成28年3月31日 条例第3号
平成28年3月31日 条例第4号
平成28年12月26日 条例第42号
平成29年12月26日 条例第37号
平成30年12月21日 条例第51号
令和元年12月24日 条例第54号
令和4年12月21日 条例第28号
令和5年12月20日 条例第35号
令和6年12月18日 条例第52号