○佐伯市国民健康保険診療所使用料及び手数料徴収条例
平成17年3月3日
条例第195号
(趣旨)
第1条 この条例は、佐伯市国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料等)
第2条 使用料等の額は、該当利用者により健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第70条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた基準その他法令等によりその額が定められたもの(以下「算定方法」という。)によって算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による料金は、大分労働局長と協定した額とする。
2 自費診療による診療費は、該当利用者により前項に掲げる算定方法により算定した額とする。
5 前項にいう「自動車損害賠償保険による診療」とは、交通事故患者が当該事故による疾病負傷について、診療治療を受ける場合、健康保険、船員保険、国民健康保険及び法令により組織する共済組合等の被保険者証によらない診療をいう。
6 入院患者の特別電気使用料金については、別に定める。
7 職員及び患者以外の食事料金については、別に定める。
(使用料等の納付)
第3条 診療所を利用する者は、使用料等を納付しなければならない。
2 使用料等の納付は、納入告知書をもって行わなければならない。
第4条 外来患者は、その都度療養に要する費用を納付しなければならない。ただし、次に掲げるものは、後納とすることができる。
(1) 診療又は施設の使用が終了しなければ算定が困難なもの
(2) 健康保険法その他法令の規定により給付され、又は負担される額によるもの
2 入院患者は、毎月末日までの療養に要した費用を翌月1回、納入告知書により15日までに納付するものとする。ただし、退院する者は、その日までの費用を退院の日に納付しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、診療所を利用したため使用料等を納付する者は、規定の日までに納付しなければならない。ただし、診療所長が延期又は分納を専決した場合は、この限りでない。
(使用料等の減免)
第5条 市長は、使用料等の納付義務者に納付する資力がないと認めるとき、又は特別な事情があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用料及び手数料から適用し、同日前の使用料及び手数料については、なお合併前の鶴見町国民健康保険診療所使用料及び手数料徴収条例(平成12年鶴見町条例第26号)又は米水津村国民健康保険診療所使用料等条例(平成元年米水津村条例第18号)の例による。
附則(平成18年3月31日条例第76号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例による改正後の佐伯市国民健康保険診療所使用料及び手数料徴収条例第2条第1項から第3項までの規定は、施行日以後の使用料等から適用し、施行日前の使用料等その他の額は、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月27日条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
項目 | 区分 | 単位 | 金額 | |
文書料 | 普通診断書 | 1通 | 2,080円 | |
普通証明書 | 〃 | 2,080円 | ||
健康診断書 | 〃 | 1,560円 | ||
身体検査書 | 〃 | 1,560円 | ||
各種免許・許可用診断書 | 〃 | 3,130円 | ||
交通事故用診断書 | 〃 | 5,230円 | ||
交通事故用明細書 | 〃 | 3,130円 | ||
出生証明書・死産証明書 | 〃 | 3,130円 | ||
学校医発行 | 診断書 | 〃 | 1,030円 | |
傷病治癒証明書 | 〃 | 510円 | ||
休職・復職用診断書 | 〃 | 3,130円 | ||
死体検案書 | 〃 | 20,950円 | ||
生命保険(損害保険等)関係 | 入院証明書 | 〃 | 5,230円 | |
障害診断書 | 〃 | 5,230円 | ||
リサーチ面接料 | 〃 | 10,470円 | ||
死亡診断書 | 〃 | 7,330円 | ||
司法関係診断書 | 〃 | 10,470円 | ||
各種年金関係診断書 | 〃 | 10,470円 | ||
身体障害者用診断書 | 〃 | 10,470円 | ||
障害者保険用診断書(自賠責用を含む。) | 〃 | 10,470円 | ||
恩給証明書 | 〃 | 10,470円 | ||
その他特殊な診断書 | 〃 | 7,330円 | ||
デイサービス利用申請書等 | 〃 | 2,080円 | ||
補装具、補聴器、車イス等に関する意見書 | 〃 | 7,330円 | ||
各種証明書 | 〃 | 10,470円 | ||
健康診断料 | 普通健康診断料 | 1件 | 実費 | |
住民健康診断料 | 〃 | 実費 | ||
集団による精密健康診断料 | 〃 | 実費 | ||
乳幼児検診料 |
| 1回 | 13,300円 | |
予防接種 | 法定予防接種、法定外予防接種 | 委託費の範囲内実費 | ||
個室使用料 |
| 1日 | 2,080円 | |
付添寝具使用料 |
| 1日 | 150円 |