○佐伯市国民健康保険診療所使用料及び手数料徴収条例

平成17年3月3日

条例第195号

(趣旨)

第1条 この条例は、佐伯市国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)の使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料等)

第2条 使用料等の額は、該当利用者により健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項の規定により厚生労働大臣が定めた算定方法、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第70条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた基準その他法令等によりその額が定められたもの(以下「算定方法」という。)によって算定した額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による料金は、大分労働局長と協定した額とする。

2 自費診療による診療費は、該当利用者により前項に掲げる算定方法により算定した額とする。

3 前2項に規定する算定方法に定めのないものの額は、別表に定める額とする。

4 自動車損害賠償保険(以下「自賠保険」という。)による診療費は、第1項本文の規定により算定した額に100分の150を乗じて得た額とする。ただし、療養に要した費用の額が、自賠保険の給付の限度額を超える場合は当該超える部分及び自賠保険の査定により減点された部分については、同項本文の規定により算定した額とする。

5 前項にいう「自動車損害賠償保険による診療」とは、交通事故患者が当該事故による疾病負傷について、診療治療を受ける場合、健康保険、船員保険、国民健康保険及び法令により組織する共済組合等の被保険者証によらない診療をいう。

6 入院患者の特別電気使用料金については、別に定める。

7 職員及び患者以外の食事料金については、別に定める。

(使用料等の納付)

第3条 診療所を利用する者は、使用料等を納付しなければならない。

2 使用料等の納付は、納入告知書をもって行わなければならない。

第4条 外来患者は、その都度療養に要する費用を納付しなければならない。ただし、次に掲げるものは、後納とすることができる。

(1) 診療又は施設の使用が終了しなければ算定が困難なもの

(2) 健康保険法その他法令の規定により給付され、又は負担される額によるもの

2 入院患者は、毎月末日までの療養に要した費用を翌月1回、納入告知書により15日までに納付するものとする。ただし、退院する者は、その日までの費用を退院の日に納付しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、診療所を利用したため使用料等を納付する者は、規定の日までに納付しなければならない。ただし、診療所長が延期又は分納を専決した場合は、この限りでない。

(使用料等の減免)

第5条 市長は、使用料等の納付義務者に納付する資力がないと認めるとき、又は特別な事情があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用料及び手数料から適用し、同日前の使用料及び手数料については、なお合併前の鶴見町国民健康保険診療所使用料及び手数料徴収条例(平成12年鶴見町条例第26号)又は米水津村国民健康保険診療所使用料等条例(平成元年米水津村条例第18号)の例による。

(平成18年3月31日条例第76号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の佐伯市国民健康保険診療所使用料及び手数料徴収条例第2条第1項から第3項までの規定は、施行日以後の使用料等から適用し、施行日前の使用料等その他の額は、なお従前の例による。

(平成20年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

項目

区分

単位

金額

文書料

普通診断書

1通

2,080円

普通証明書

2,080円

健康診断書

1,560円

身体検査書

1,560円

各種免許・許可用診断書

3,130円

交通事故用診断書

5,230円

交通事故用明細書

3,130円

出生証明書・死産証明書

3,130円

学校医発行

診断書

1,030円

傷病治癒証明書

510円

休職・復職用診断書

3,130円

死体検案書

20,950円

生命保険(損害保険等)関係

入院証明書

5,230円

障害診断書

5,230円

リサーチ面接料

10,470円

死亡診断書

7,330円

司法関係診断書

10,470円

各種年金関係診断書

10,470円

身体障害者用診断書

10,470円

障害者保険用診断書(自賠責用を含む。)

10,470円

恩給証明書

10,470円

その他特殊な診断書

7,330円

デイサービス利用申請書等

2,080円

補装具、補聴器、車イス等に関する意見書

7,330円

各種証明書

10,470円

健康診断料

普通健康診断料

1件

実費

住民健康診断料

実費

集団による精密健康診断料

実費

乳幼児検診料

 

1回

13,300円

予防接種

法定予防接種、法定外予防接種

委託費の範囲内実費

個室使用料

 

1日

2,080円

付添寝具使用料

 

1日

150円

佐伯市国民健康保険診療所使用料及び手数料徴収条例

平成17年3月3日 条例第195号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月3日 条例第195号
平成18年3月31日 条例第76号
平成20年3月31日 条例第16号
平成20年6月30日 条例第44号
平成25年12月27日 条例第50号
平成31年3月29日 条例第4号