○佐伯市国民健康保険診療所船舶借上規程
平成17年3月3日
訓令第53号
(目的)
第1条 この訓令は、佐伯市国民健康保険大島診療所(以下「大島診療所」という。)及び佐伯市国民健康保険丹賀診療所(以下「丹賀診療所」という。)における船舶借上げの基準等を定め、診療業務に伴う船舶使用時の安全の確保に資することを目的とする。
(船舶の使用基準)
第2条 市長は、大島診療所及び丹賀診療所(以下「診療所」という。)の診療業務に伴って診療所の職員(以下「職員」という。)に船舶の使用が生じたときには、本市と船舶運行委託契約を締結している者の船舶を借り上げて職員に使用させるものとする。ただし、船舶運行委託契約を締結している者の船舶が特別な事情により使用できないときは、他の船舶を使用させることができる。
(使用船舶の選定基準)
第3条 市長は、前条の使用船舶の選定に当たっては、過去の事故の状況、総トン数、最大搭載人数等を調査の上、選定しなければならない。
(船舶の使用に関する安全配慮)
第4条 市長は、前条の船舶を職員に使用させるときは、安全を確保するため気象条件等に十分な配慮をしなければならない。
2 船舶の使用の基準は、次のとおりとする。
(1) 波浪注意報及び波浪警報が発令されていない日中の使用
今後の気象予報を参考にし、安全を確認して使用させるものとする。
(2) 波浪注意報発令中及び時間外・夜間の使用
出港地及び入港予定地周辺の気象及び海象を十分調査するとともに、天気情報及び使用予定船の船長の意見を聴き、安全を確認して使用させるものとする。
(3) 波浪警報発令中の使用
船舶の使用は、できないものとする。ただし、緊急やむを得ない場合で船舶の安全が確認されるときは、この限りでない。
(4) その他
波浪注意報及び波浪警報中以外の注意報・警報等が発令されているときは、前2号の規定に準じて取り扱うものとする。
(船舶使用の手続)
第5条 診療所長は、診療所業務に伴い船舶の使用の必要が生じたときは、市長に船舶使用の承認を要請するものとする。ただし、夜間及び緊急のときは、診療所長が契約船舶のなかから使用を決定し、事後報告するものとする。
3 診療所長は、前項の船舶使用の承認を受けて船舶を使用するときは、使用目的、使用区間、船舶所有者その他所要事項を借上船舶使用簿に記載し、保存しなければならない。
(船舶の使用中止)
第6条 市長は、委託契約している船舶が危険な運転又は重大な事故を起こしたときには、契約を破棄し、使用を中止しなければならない。
(事務の委任)
第7条 この訓令に定める市長の事務は、必要に応じ、主管課長及び診療所長に委任することができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月3日から施行する。