○佐伯市国民健康保険鶴見高齢者保健福祉支援センター条例

平成17年3月3日

条例第196号

(設置)

第1条 本市は、市民の健康増進及び保健衛生の向上と市内の高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、市民が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もって高齢者の保健福祉の増進を図るため、保健福祉支援センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市国民健康保険鶴見高齢者保健福祉支援センター

佐伯市鶴見大字大島717番地5

(事業)

第3条 佐伯市国民健康保険鶴見高齢者保健福祉支援センター(以下「センター」という。)は、第1条の目的を達成するため次に掲げる事業を行う。

(1) 保健施設部門

市民の健康教育、健康診査、健康相談並びに市民の自主的保健活動の指導及び福祉の向上増進に関すること。

(2) 老人デイサービス部門

地域の高齢者に対する通所又は訪問による次に掲げる給食、入浴、生活指導等の各種サービスに関すること。

 基本事業

生活指導、日常動作訓練、養護、家族介護者教室、健康チェック、送迎

 通所事業

入浴サービス、給食サービス

(3) 居住部門

 高齢者のため居宅において生活することに不安のある者に対し、一定の期間住居を提供すること。

 居住部門利用者に対する日常生活の介護、援助、各種相談及び助言等を行うとともに、緊急時の対応を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

(職員)

第4条 センターに前条の事業実施に必要な職員を置く。

(利用者の範囲)

第5条 センターを利用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市内に住所を有するおおむね65歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯等であって、高齢等のため独立して生活することに不安のあるもの

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要があると認める者

(利用時間)

第6条 センターにおける老人デイサービス部門の利用時間は、月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後5時までとし、土曜日は午前8時30分から正午までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休日)

第7条 センターにおける老人デイサービス部門の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日とすることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の許可)

第8条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(3) センターの施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が管理運営上利用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第13条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の鶴見町国民健康保険高齢者保健福祉支援センターの設置及び管理に関する条例(平成8年鶴見町条例第9号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

別表(第11条関係)

佐伯市国民健康保険鶴見高齢者保健福祉支援センター使用料

1 居住部門利用者負担基準

対象収入による階層区分

利用者負担額

A

1,200,000円以下

0円

B

1,200,001円~1,300,000円

4,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

7,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

10,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

13,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

16,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

19,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

22,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

25,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

30,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

35,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

40,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

45,000円

N

2,400,001円以上

50,000円

(1) 光熱水費の実費

居住部門の利用に伴う光熱水費の実費については、利用者が負担するものとする。

(2) ショートステイ使用料

ショートステイの使用料は、1人1日1,000円とする。

2 デイサービス部門使用料

登録者の使用料は、1人1回につき1,000円とする。ただし、入浴サービスのみの場合は、1人1回につき300円とする。

佐伯市国民健康保険鶴見高齢者保健福祉支援センター条例

平成17年3月3日 条例第196号

(平成17年3月3日施行)