○佐伯市介護保険条例施行規則
平成17年3月3日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び佐伯市介護保険条例(平成17年佐伯市条例第197号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定審査会の副会長)
第2条 佐伯市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に副会長を置き、あらかじめ会長が指名する委員をもって充てる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(合議体の数)
第3条 認定審査会に16の合議体を置く。
(合議体の委員数)
第4条 1合議体を構成する委員の定数は、5人以内とする。
(合議体の招集)
第5条 合議体は、会長が招集する。
(合議体の委員長及び副委員長)
第6条 合議体に委員長及び副委員長を置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
(合議体の委員長及び副委員長の職務)
第7条 委員長は、会議を総理し、合議体を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審査及び判定の受託)
第8条 認定審査会は、法第9条第2号の規定に該当しない40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する者に係る審査及び判定業務を受託することができるものとする。
(特例居宅介護サービス費の額)
第10条 法第42条第3項の規定による特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第61条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第10条の2 法第42条の3第2項の規定による特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第65条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第11条 法第47条第3項の規定による特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第12条 法第49条第2項の規定による特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第79条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(1) 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたことを事由として、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは施設サービス、特定福祉用具の購入又は住宅改修に必要な費用(以下「利用料」という。)を負担することが困難であると認めた場合には、次の区分により特例割合の適用を行う。
前年中の合計所得金額 | 損害の程度 | 特例割合 | ||
保険給付の額が100分の90に相当する額である者 | 保険給付の額が100分の80に相当する額である者 | 保険給付の額が100分の70に相当する額である者 | ||
500万円以下であるとき | 実損失額が3割以上5割未満の場合 | 100分の95 | 100分の90 | 100分の85 |
実損失額が5割以上の場合 | 100分の100 | 100分の100 | 100分の100 | |
500万円を超え750万円以下であるとき | 実損失額が3割以上5割未満の場合 | 100分の93 | 100分の86 | 100分の79 |
実損失額が5割以上の場合 | 100分の95 | 100分の90 | 100分の85 | |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 実損失額が3割以上5割未満の場合 | 100分の91 | 100分の82 | 100分の73 |
実損失額が5割以上の場合 | 100分の93 | 100分の86 | 100分の79 |
(2) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したことを事由として、利用料を負担することが困難であると認めた場合には、次の区分により特例割合の適用を行う。
事由 | 特例割合 | ||
保険給付の額が100分の90に相当する額である者 | 保険給付の額が100分の80に相当する額である者 | 保険給付の額が100分の70に相当する額である者 | |
死亡した場合 | 100分の100 | 100分の100 | 100分の100 |
心身に重大な障害を受けた場合又は長期間入院した場合 | 100分の98 | 100分の96 | 100分の94 |
(3) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したことを事由として、利用料を負担することが困難であると認めた場合には、次の区分により特例割合の適用を行う。
前年中の合計所得金額 | 当該年の所得要件 | 特例割合 | ||
保険給付の額が100分の90に相当する額である者 | 保険給付の額が100分の80に相当する額である者 | 保険給付の額が100分の70に相当する額である者 | ||
200万円以下であるとき | 皆無となった場合 | 100分の100 | 100分の100 | 100分の100 |
前年の所得額の10分の5以下に減じた場合 | 100分の98 | 100分の96 | 100分の94 | |
200万円を超え300万円以下であるとき | 皆無となった場合 | 100分の98 | 100分の96 | 100分の94 |
前年の所得額の10分の5以下に減じた場合 | 100分の96 | 100分の92 | 100分の88 | |
300万円を超え400万円以下であるとき | 皆無となった場合 | 100分の96 | 100分の92 | 100分の88 |
前年の所得額の10分の5以下に減じた場合 | 100分の94 | 100分の88 | 100分の82 |
(4) 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したことを事由として、利用料を負担することが困難であると認めた場合には、次の区分により特例割合の適用を行う。
前年中の合計所得金額 | 特例割合 | ||
保険給付の額が100分の90に相当する額である者 | 保険給付の額が100分の80に相当する額である者 | 保険給付の額が100分の70に相当する額である者 | |
300万円以下であるとき | 100分の100 | 100分の100 | 100分の100 |
300万円を超え400万円以下であるとき | 100分の98 | 100分の96 | 100分の94 |
400万円を超え550万円以下であるとき | 100分の96 | 100分の92 | 100分の88 |
550万円を超え750万円以下であるとき | 100分の94 | 100分の88 | 100分の82 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 100分の92 | 100分の84 | 100分の76 |
4 特例割合の適用は、適用事由の発生した日の属する月の翌月から12か月以内の期間とし、申請があった日の属する月の翌月以降の居宅介護サービス費等について適用する。
5 特例の適用を受けた要介護被保険者等は、資力の回復その他の理由により適用事由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
6 市長は、特例の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに特例の適用を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為により特例の適用を受けたとき。
(2) 特例の適用事由が消滅したと認められるとき。
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第13条の2 法第51条の4第2項の規定による特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(特例介護予防サービス費の額)
第14条 法第54条第3項の規定による特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第84条に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第14条の2 法第54条の3第2項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として省令第85条の3に規定する費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。
(特例介護予防サービス計画費の額)
第15条 法第59条第3項の規定による特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額)とする。
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第17条 法第61条の4第2項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(被保険者証の検認又は更新)
第18条 省令第28条第1項の規定に基づく被保険者証の検認又は更新は、市長が必要があると認めたときに行うものとする。
2 前項の検認又は更新を行うときは、その期日その他必要な事項を公示するものとする。
(資格者証)
第19条 市長は、法第13条第1項又は第2項の規定により市が行う介護保険の被保険者となる者及び法第27条から第34条まで又は法第37条の規定により要介護認定等の申請その他の手続をしている者で必要があると認めるものに対して、資格者証を交付するものとする。
2 省令第27条の規定は、前項の資格者証について準用する。この場合において、同条中「被保険者証」とあるのは、「資格者証」と読み替えるものとする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、介護保険の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市介護保険規則(平成13年佐伯市規則第26号)、宇目町介護保険条例施行規則(平成12年宇目町規則第11号)、直川村介護保険条例施行規則(平成12年直川村規則第13号)、鶴見町介護保険条例施行規則(平成12年鶴見町規則第28号)又は蒲江町介護保険条例施行規則(平成12年蒲江町規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年7月31日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条の次に1条を加える改正規定、第13条第1項の改正規定、第15条の次に1条を加える改正規定及び第16条の改正規定は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第60号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月30日規則第23号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。