○佐伯市介護保険料の徴収猶予及び減免に関する規則
平成17年3月3日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市介護保険条例(平成17年佐伯市条例第197号。以下「条例」という。)第9条及び第10条の規定に基づき、介護保険料(以下「保険料」という。)の徴収猶予及び減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の減免基準)
第2条 保険料の減免は、次に定める基準の範囲内で減免する。
(1) 条例第10条第1項第1号に該当し、保険料を納付することが困難であると認める場合には、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する保険料額につき、次の区分により減免する。
前年中の合計所得金額 | 損害の程度 | 減免の割合 |
500万円以下であるとき | 実損失額が3割以上5割未満の場合 | 2分の1 |
実損失額が5割以上の場合 | 全額 | |
750万円以下であるとき | 実損失額が3割以上5割未満の場合 | 4分の1 |
実損失額が5割以上の場合 | 2分の1 | |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 実損失額が3割以上5割未満の場合 | 8分の1 |
実損失額が5割以上の場合 | 4分の1 |
(2) 条例第10条第1項第2号に該当し、保険料を納付することが困難であると認める場合には、当該事由が生じた日以後に納期の末日の到来する保険料額につき、次の区分により減免する。
事由 | 減免の割合 |
死亡した場合 | 全額 |
心身に重大な障害を受けた場合又は長期間入院した場合 | 10分の9 |
(3) 条例第10条第1項第3号に該当し、保険料を納付することが困難であると認める場合には、当該事由が生じた日以後に納期の末日の到来する保険料額につき、次の区分により減免する。
前年中の合計所得金額 | 当該年の所得要件 | 減免の割合 |
200万円以下であるとき | 皆無となった場合 | 全額 |
前年の所得額の10分の5以下に減じた場合 | 全額 | |
300万円以下であるとき | 皆無となった場合 | 10分の8 |
前年の所得額の10分の5以下に減じた場合 | 10分の5 | |
400万円以下であるとき | 皆無となった場合 | 10分の5 |
前年の所得額の10分の5以下に減じた場合 | 10分の3 |
(4) 条例第10条第1項第4号に該当し、保険料を納付することが困難であると認める場合には、当該事由が生じた日以後に納期の末日の到来する保険料額につき、次の区分により減免する。
前年中の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全額 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(減免の適用期間)
第3条 減免の適用期間は、当該事由の生じた日から当該年度末までとする。ただし、翌年度以降においてなお減免を必要とする場合については、12か月以内の期間に限り減免の適用ができるものとする。
(申請等)
第4条 保険料の徴収猶予又は減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険料徴収猶予・減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(徴収猶予又は減免の取消し)
第5条 市長は、虚偽その他不正の行為により保険料の徴収猶予又は減免を受けた者がある場合においては、直ちにその者に係る徴収猶予又は減免を取り消すものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、保険料の徴収猶予及び減免に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市介護保険料減免に関する規則(平成13年佐伯市規則第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(1) 条例附則第6項第1号に該当する場合には、令和5年4月1日から同年9月30日までの間に納期の末日の到来する保険料額につき全額を免除する。
(2) 条例附則第6項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。)には、令和5年4月1日から同年9月30日までの間に納期の末日の到来する保険料額につき、次の区分により減額する。
ア 世帯の生計を主として維持する者(以下「生計維持者」という。)が事業等の廃止若しくは失業をした場合又は生計維持者の前年の合計所得金額が210万円以下である場合 保険料額に生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額を乗じて得た額を当該生計維持者の前年の合計所得金額で除して得た額
附則(平成27年12月28日規則第61号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた行政庁の処分その他の行為又は施行日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年5月18日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月12日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第3項及び第4項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の様式第1号の介護保険料徴収猶予・減免申請書は、この規則による改正後の様式第1号の介護保険料徴収猶予・減免申請書とみなす。
附則(令和4年3月31日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第21号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。