○佐伯市介護保険事業計画等策定委員会条例
平成17年3月3日
条例第198号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に規定する介護保険事業計画、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に規定する老人福祉計画を策定するに当たり、これを適切かつ円滑に行うため、佐伯市介護保険事業計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。
(1) 介護保険事業計画の策定に関すること。
(2) 老人福祉計画の策定に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、これらの計画に関して必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 福祉・医療・保健関係者
(3) 各種団体の代表者(前号に掲げる者を除く。)
(4) 関係行政機関の職員
(5) 本市の職員
(6) その他市長が必要と認める者
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要に応じて、委員以外の関係者に対し、会議に出席を求めてその意見を聴取し、又はその他の必要な協力を求めることができる。
(幹事会の設置)
第8条 会議の円滑な運営を図るため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、会議における審議に必要な事項について調査、研究等を行い、適宜、委員会に報告するものとする。
3 幹事は、本市の職員のうちから市長が任命する。
4 幹事会に代表幹事を置く。
5 代表幹事は、幹事の互選により決定し、次に掲げる職務を行う。
(1) 幹事会の招集
(2) 前号に掲げるもののほか、幹事会の運営に必要な事項の処理
(報告)
第9条 委員長は、会議で決定した事項を遅滞なく市長に報告するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、福祉保健部高齢者福祉課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。