○佐伯市予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年3月3日

条例第199号

(設置)

第1条 市民の予防接種による健康被害の適正かつ円滑な救済に資するため、佐伯市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査し、及び審議する。

(1) 予防接種(予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条及び第6条に規定する予防接種並びに市自らの行政措置に基づく予防接種をいう。以下同じ。)に起因して発生した疑いのある健康被害について、当該予防接種との因果関係の有無に関する医学的見地からの調査

(2) 予防接種による健康被害の原因及び責任の所在の究明

(3) 予防接種による健康被害に対する措置

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 大分県南部保健所長

(2) 佐伯市医師会長

(3) 佐伯市医師会員で医師会長の推薦するもの 2人

(4) 佐伯市副市長

(5) 佐伯市福祉保健部長

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉保健部健康増進課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(平成19年3月30日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

佐伯市予防接種健康被害調査委員会条例

平成17年3月3日 条例第199号

(平成20年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生/第1節
沿革情報
平成17年3月3日 条例第199号
平成19年3月30日 条例第5号
平成20年6月30日 条例第43号