○佐伯市フッ化物塗布事業実施要綱

平成17年3月3日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、う蝕予防に有効な手段の一つであるフッ化物塗布に対し、フッ化物塗布券(様式第1号。以下「塗布券」という。)を交付することにより、幼児期の歯科保健に対する関心を高め、幼児のう蝕り患率の改善を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、佐伯市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、本市に住所を有する1歳から3歳までの幼児とする。

(実施方法)

第4条 市長は、この事業の一部を歯科診療機関(以下「実施機関」という。)に委託して行うものとする。

2 市長は、事業の実施に当たっては実施機関と十分な連携を取り、事業の円滑な推進を図るものとする。

3 フッ化物塗布の費用の額は、市と実施機関との協議により定めるものとする。

(普及及び啓発)

第5条 市長は、広報等を有効に活用し、う蝕予防及びフッ化物塗布に関する正しい知識の周知に努めるものとする。

(塗布券の交付)

第6条 市長は、1歳6か月児健診時に塗布券3枚を、3歳児健診時に塗布券2枚を交付するものとする。

(塗布券の提出)

第7条 前条の規定により塗布券の交付を受けた者が、この事業を受けようとするときは、実施機関を受診する際に当該塗布券を実施機関に提出するものとする。

(委託料の請求)

第8条 実施機関は、フッ化物塗布事業委託料請求書(様式第2号)にフッ化物塗布受診結果票を添えて市長に提出するものとする。

(委託料の支払)

第9条 市長は、前条の規定により委託料の請求があったときは、速やかに審査して委託料を支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年10月31日告示第120号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成28年3月31日告示第58号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に交付されているこの告示による改正前の様式第1号のフッ素塗布券は、その有効期間が満了する日までの間は、この告示による改正後の様式第1号のフッ化物塗布券とみなす。

(令和4年4月28日告示第114号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に交付されているこの告示による改正前の佐伯市フッ化物塗布事業実施要綱様式第1号のフッ素塗布券は、その有効期間が満了する日までの間は、この告示による改正後の佐伯市フッ化物塗布事業実施要綱様式第1号のフッ化物塗布券とみなす。

(令和5年3月23日告示第41号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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佐伯市フッ化物塗布事業実施要綱

平成17年3月3日 告示第39号

(令和5年4月1日施行)