○佐伯市国民健康保険診療所医師住宅管理規則
平成17年3月3日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市国民健康保険診療所(以下「診療所」という。)に勤務する医師の居住の用に供するため設置する診療所の医師住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 診療所の医師住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐伯市国民健康保険大入島診療所医師住宅 | 佐伯市大字久保浦1059番地9 |
佐伯市国民健康保険丹賀診療所医師住宅 | 佐伯市鶴見大字丹賀浦129番地1 |
(利用者の資格)
第3条 佐伯市国民健康保険診療所医師住宅(以下「住宅」という。)を利用できる者は、医師及びその家族(以下「利用者」という。)とする。
(使用料)
第4条 住宅の使用料は、免除する。
(住宅の明渡し)
第5条 利用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その該当することとなった日から10日以内に住宅を明け渡さなければならない。
(1) 医師が、職員でなくなったとき。
(2) 医師が、死亡したとき。
(3) 医師が、医師である資格を失ったとき。
(注意義務)
第6条 利用者は、善良な管理者の注意をもって住宅を正常な状態において管理しなければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 住宅を居住以外の用に供しないこと。
(2) 住宅の改造、模様替え及びその他の工事を行わないこと。
(費用の負担)
第8条 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道、電話料等の使用料及び軽易な修繕料
(2) 汚物及びごみの処理等清掃に要する費用
(3) 共同施設の利用に要する費用
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により住宅を滅失し、又は損傷させた者は、遅滞なくこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、滅失又は損害が故意又は重大な過失によらない火災の場合は、この限りでない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、住宅の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の本匠村因尾診療所医師住宅設置及び管理に関する条例(昭和59年本匠村条例第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月29日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月17日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月17日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。