○佐伯市保健センター条例
平成17年3月3日
条例第201号
(設置)
第1条 本市は、市民の健康増進及び保健福祉の向上を図り、市民が安心して健康な生活を送れるように支援していくため、保健センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐伯市弥生保健センター | 佐伯市弥生大字上小倉1196番地 |
佐伯市宇目保健センター | 佐伯市宇目大字千束1075番地 |
佐伯市直川保健センター | 佐伯市直川大字赤木106番地 |
佐伯市鶴見保健センター | 佐伯市鶴見大字沖松浦508番地2 |
佐伯市蒲江保健センター | 佐伯市蒲江大字蒲江浦3522番地5 |
(業務)
第3条 前条の表に掲げる保健センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 保健に関する業務
(2) 市民の保健及び福祉の向上に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めること。
(管理及び運営)
第4条 センターの管理及び運営は、市長が行う。
(職員)
第5条 センターに必要な職員を置く。
(利用時間)
第6条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(使用料)
第8条 センターの使用料は、無料とする。
(原状回復の義務)
第9条 センターを利用する者は、センターの施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上浦町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成11年上浦町条例第13号)、弥生町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成10年弥生町条例第3号)、本匠村保健センターの設置及び管理に関する条例(平成12年本匠村条例第25号)、宇目町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成4年宇目町条例第10号)、直川村保健センターの設置及び管理に関する条例(平成10年直川村条例第18号)、鶴見町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成元年鶴見町条例第2号)又は蒲江町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成16年蒲江町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年9月30日条例第31号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日条例第49号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。