○佐伯市保健センター条例

平成17年3月3日

条例第201号

(設置)

第1条 本市は、市民の健康増進及び保健福祉の向上を図り、市民が安心して健康な生活を送れるように支援していくため、保健センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市弥生保健センター

佐伯市弥生大字上小倉1196番地

佐伯市宇目保健センター

佐伯市宇目大字千束1075番地

佐伯市直川保健センター

佐伯市直川大字赤木106番地

佐伯市鶴見保健センター

佐伯市鶴見大字沖松浦508番地2

佐伯市蒲江保健センター

佐伯市蒲江大字蒲江浦3522番地5

(業務)

第3条 前条の表に掲げる保健センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 保健に関する業務

(2) 市民の保健及び福祉の向上に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めること。

(管理及び運営)

第4条 センターの管理及び運営は、市長が行う。

(職員)

第5条 センターに必要な職員を置く。

(利用時間)

第6条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(使用料)

第8条 センターの使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第9条 センターを利用する者は、センターの施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上浦町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成11年上浦町条例第13号)、弥生町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成10年弥生町条例第3号)、本匠村保健センターの設置及び管理に関する条例(平成12年本匠村条例第25号)、宇目町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成4年宇目町条例第10号)、直川村保健センターの設置及び管理に関する条例(平成10年直川村条例第18号)、鶴見町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成元年鶴見町条例第2号)又は蒲江町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成16年蒲江町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年9月30日条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年12月25日条例第49号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

佐伯市保健センター条例

平成17年3月3日 条例第201号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生/第1節
沿革情報
平成17年3月3日 条例第201号
平成26年9月30日 条例第31号
令和2年12月25日 条例第49号