○佐伯市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月3日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(犬の登録の申請)

第2条 省令第3条の申請書は、犬の登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(犬の登録原簿)

第3条 法第4条第2項の原簿は、犬の登録原簿(様式第2号)によるものとする。

(鑑札の再交付)

第4条 省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(犬の死亡の届出)

第5条 省令第8条第1項の届出書は、犬の死亡届出書(様式第4号)によるものとする。

(登録事項の変更の届出)

第6条 省令第9条の届出書は、犬の登録事項変更届出書(様式第5号)によるものとする。

(注射済票の再交付)

第7条 省令第13条の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の狂犬病予防法施行細則(平成12年佐伯市規則第19号)、上浦町狂犬病予防法施行細則(平成12年上浦町細則第2号)、弥生町狂犬病予防法施行細則(平成12年弥生町細則第2号)、狂犬病予防法の施行に関する規則(平成12年本匠村規則第8号)、直川村狂犬病予防法施行細則(平成12年直川村規則第11号)、鶴見町狂犬病予防法施行細則(平成12年鶴見町規則第21号)、米水津村狂犬病予防法施行細則(平成12年米水津村規則第7号)又は狂犬病予防法施行細則(平成12年蒲江町規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月23日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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佐伯市狂犬病予防法施行細則

平成17年3月3日 規則第138号

(平成18年4月1日施行)