○佐伯市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月3日

条例第203号

(目的)

第1条 この条例は、市内の廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

2 市民は、自ら処分しない一般廃棄物を常に生活環境の保全上支障のない方法で維持し、及び管理しなければならない。

3 市民は、自ら処分しない一般廃棄物については、規則に定める指定ごみ袋又は粗大ごみステッカー粗大ごみシール(以下「指定ごみ袋等」という。)等を用いて、市長が定める分別方法により、分別収集の日として指定された日時に排出しなければならない。ただし、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 法定感染症患者(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症にかかった者をいう。)の排せつ物又はその排せつ物が付着したもので適切な消毒を施していないもの

(2) 爆発のおそれその他人体、財産等に危険を及ぼすおそれのあるもの

(3) 毒性若しくは感染性(第1号に規定するものを除く。)を有するもの又は著しく悪臭を発するもの

(4) 土、石その他これらに類するもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、収集、運搬及び処分に著しい困難があると認められるもの

4 市長は、市民の排出する一般廃棄物が前2項の規定に違反すると認めるときは、市民に対し、その改善を指示することができる。

5 市民は、自ら処分しない一般廃棄物を佐伯市一般廃棄物処理施設条例(平成17年佐伯市条例第204号。以下「処理施設条例」という。)第6条第1項の規定により指定する施設エコセンター番匠(以下「指定ごみ処理施設単に「エコセンター番匠」という。)に自ら搬入する場合には、指定ごみ袋等を用いなくてもよいものとする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自己評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、処理区域(法第6条第1項に規定する区域をいう。以下同じ。)内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な処置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

2 市は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発を図るように努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 処理区域内の土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を常時保つように努め、市長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。

(占有者等の協力義務)

第7条 占有者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、市の定める一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 前項の規定により一般廃棄物を自ら処分する者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2の規定に準じ、その一般廃棄物を人の健康若しくは生活又は自然環境に係る被害が生じないように処理しなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会の設置)

第8条 市は、次に掲げる事項を審議させるため、佐伯市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 一般廃棄物等の分別及び収集の実施方法に関すること。

(2) 廃棄物の減量及びその再生利用の推進方策に関すること。

(3) 廃棄物の減量等についての住民啓発に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

2 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 住民

(3) 小売事業者の代表者

(4) 廃棄物処理業者又は廃棄物再生事業者の代表者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の中から互選する。

5 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第8条の2 審議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 審議会の庶務は、市民生活部清掃課において処理する。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(一般廃棄物処理計画)

第9条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、同条第4項の規定により、遅滞なく、これを公表するものとする。

(多量の一般廃棄物)

第10条 市長は、業務上その他の理由で一時的に又は常時、多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者等に対し、その一般廃棄物の排出抑制、保管、再生利用及び運搬又は処分等について必要な指示をすることができる。

2 占有者等は、やむを得ない理由により前項の一般廃棄物を自ら運搬又は処分等をすることができないときは、次に掲げるとおり委託することができる。

(1) 一般家庭から排出されるものは、市又は一般廃棄物処理業者(第16条の規定による一般廃棄物処理業の許可を受けた者をいう。次号において同じ。)

(2) 事業所から排出されるものは、第16条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けた者等一般廃棄物処理業者

(適正処理困難物の指定)

第11条 市長は、法第6条の3第1項の規定により環境大臣が指定する一般廃棄物以外の一般廃棄物のうち、市において適正な処理が困難であると認められるものを指定することができる。

2 市長は、前項の指定をしたときは、これを告示する。

3 市長は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、その回収等の措置を講ずるよう必要な協力を求めることができる。

(一般廃棄物とあわせて処分する産業廃棄物)

第12条 市は、一般廃棄物の処分又はその処理施設の機能に支障が生じない範囲内において、一般廃棄物とあわせて産業廃棄物の処分を行うことができる。

2 前項の規定に基づき、一般廃棄物とあわせて処分することができる産業廃棄物については、規則で定める。

(犬、猫等の死体処理の届出)

第13条 占有者等は、その土地又は建物内の犬、猫等の死体を自ら処理することが困難なときは、直ちに市長に届け出なければならない。この場合において、死体は、他の廃棄物と区別しておかなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第14条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分については、別表第1に定める金額を手数料として徴収する。

2 エコセンター番匠(処理施設条例第2条に規定するエコセンター番匠をいう。以下同じ。)において一般廃棄物を処分する場合の手数料については、規則に定めるところにより発行する前払式証票によって納付することができる。

(手数料の減免)

第15条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減額し、又は免除することができる。この場合には、手数料の減額又は免除を受けようとする者は、市長の定める事項を備えた申請書を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業)

第16条 法第7条の規定により、一般廃棄物処理業の許可又は当該許可の更新を受けようとする者及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、市長の定める事項を備えた申請書を提出しなければならない。

2 法第7条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けた者で、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業範囲の変更の許可を受けようとする者は、市長の定める事項を備えた申請書を提出しなければならない。

3 市長は、第1項又は前項に規定する申請があったときは、法又は浄化槽法の定める基準に従って審査し、適当と認めるときは許可する。この場合において、市長は、必要に応じて条件を付することができる。

4 前項の許可を受けた一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者(以下「一般廃棄物処理業者等」という。)は、一般廃棄物の処理又は浄化槽の清掃を行おうとするときは、同項の規定により交付された許可証(以下「許可証」という。)又はその写しを携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

5 一般廃棄物処理業者等は、第3項の許可の期間内に第1項の申請書又は添付書類の内容に変更が生じたとき、若しくはその業をやめようとするときは、その旨を明らかにし、市長に届け出なければならない。

6 一般廃棄物処理業者等は、第3項の許可を取り消され、若しくは期間を定めてその業務を行うことを停止され、又は同項の許可の期間が満了したときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

7 一般廃棄物処理業者等は、許可証を紛失し、又は損傷等したときは、その旨を明らかにし、市長に再交付の申請をしなければならない。

(許可等の手数料)

第17条 市長は、前条第3項の規定により許可を与えたとき、又は同条第7項の規定により許可証の再交付をしたときは、別表第2に定める金額を手数料として徴収する。

(報告の徴収)

第18条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者又は一般廃棄物処理業者等に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者又は一般廃棄物処理業者等の事務所、事業所若しくは施設に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。ただし、合併前の佐伯市及び上浦町の区域においては、別表第1指定ごみ袋等の款ごみ袋大の項の規定のうち、佐伯市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年佐伯市規則第139号)第3条第1項第2号及び第3号に規定するものについては、この条例の施行の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第265号で平成17年8月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年佐伯市条例第8号)、上浦町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例(平成6年上浦町条例第27号)、弥生町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例(平成6年弥生町条例第16号)、本匠村廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例(平成6年本匠村条例第3号)、宇目町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例(平成9年宇目町条例第27号)、直川村廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例(平成6年直川村条例第1号)、鶴見町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例(昭和49年鶴見町条例第10号)、米水津村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年米水津村条例第15号)若しくは蒲江町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年蒲江町条例第17号)又は解散前の佐伯地域広域市町村圏事務組合廃棄物の処理に関する条例(平成15年佐伯地域広域市町村圏事務組合条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月27日条例第56号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日条例第56号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐伯市一般廃棄物処理施設条例(以下「新処理施設条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の佐伯市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新処理清掃条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間に限り、第1条の規定による改正前の佐伯市一般廃棄物処理施設条例第2条に規定するエコセンター蒲江(以下「旧エコセンター蒲江」という。)に佐伯市蒲江の区域で発生した一般廃棄物(し尿を除く。)を搬入し、又は特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)に規定する特定家庭用機器を持ち込むことができる。

3 前項の規定により旧エコセンター蒲江に搬入又は持込みをする場合にあっては、新処理施設条例第2条に規定するエコセンター番匠に搬入又は持込みがなされたものとみなし、新処理施設条例の規定及び新処理清掃条例の規定(第14条第2項を除く。)を適用する。ただし、新処理施設条例第4条の規定の適用については、同条中「午前8時30分から午後5時まで」とあるのは、「午前9時から午後3時まで」とする。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例中次項の規定は公布の日から、第1条の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定は令和5年10月1日から、第3条の規定及び附則第3項の規定は令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定による改正後の佐伯市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1又は第3条の規定による改正後の佐伯市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定による粗大ごみシールの交付その他の必要な準備行為は、第2条又は第3条の規定の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 第3条の規定による改正後の佐伯市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第2の規定は、同条の規定の施行の日以後に許可を与え、又は許可証の再交付をしたときの手数料について適用し、同日前に許可を与え、又は許可証の再交付をしたときの手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第14条関係)

区分

金額

備考

家庭ごみ収集

指定ごみ袋等

ごみ袋 大

1枚につき30円


ごみ袋 小

1枚につき15円

粗大ごみシール

1枚につき500円

一時的に多量に排出されるごみ

大型車

1台につき18,700円


中型車

1台につき8,800円

小型車

1台につき3,300円

特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)に規定する特定家庭用機器

1台につき2,200円

家電リサイクル券を貼り付けた対象物をエコセンター番匠又は振興局(佐伯市振興局設置条例(平成17年佐伯市条例第6号)第2条の表に掲げる振興局をいう。)に持ち込む場合のみ

犬、猫等の死体収集

1体につき1,100円

占有者等が自ら処理することが困難な場合

し尿収集

18リットルにつき182円

18リットル未満の端数は、これを18リットルとする。

エコセンター番匠への自己搬入

事業活動に伴って生じた一般廃棄物

10キログラムまで100円

10キログラムを超えるときは、その超える重量の10キログラムにつき100円を加算

手数料は、エコセンター番匠に設置した計量器の示す値による当該一般廃棄物の重量を基礎として徴収する。ただし、当該一般廃棄物が少量の場合で、その表示が0キログラムとなるときであっても、当該手数料は徴収するものとする。

指定ごみ袋等を用いた一般廃棄物又は規則で定める再生利用が可能な一般廃棄物(一般家庭の日常生活に伴って生じたこれらの一般廃棄物に限る。)を搬入する場合は、当該手数料は徴収しない。

一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物

10キログラムまで50円

10キログラムを超えるときは、その超える重量の10キログラムにつき50円を加算

別表第1(第14条関係)

区分

金額

備考

指定ごみ袋等

ごみ袋 大

1枚につき30円

粗大ごみシールによる粗大ごみ収集の範囲は合併前の佐伯市及び上浦町の区域に限り、粗大ごみステッカーによる粗大ごみ収集の範囲は合併前の佐伯市及び上浦町の区域を除く区域に限る。

ごみ袋 小

1枚につき15円

粗大ごみシール

1枚につき500円

粗大ごみステッカー

1枚につき100円

飼い犬、飼い猫等の死体

1頭につき550円

 

一般家庭から一時的に多量に排出される一般廃棄物

大型車

1台につき4,400円

 

中型車

1台につき2,200円

小型車

1台につき1,100円

特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)に規定する特定家庭用機器

1台につき2,200円

家電リサイクル券を貼り付けた対象物をエコセンター番匠又は振興局(佐伯市振興局設置条例(平成17年佐伯市条例第6号)第2条の表に掲げる振興局をいう。)に持ち込む場合のみ

し尿収集

18リットルにつき182円

18リットル未満の端数は、これを18リットルとする。

指定ごみ処理施設に自ら搬入する一般廃棄物

事業活動に伴って生じた一般廃棄物

10キログラムまで100円

10キログラムを超えるときは、その超える重量の10キログラムにつき100円を加算

手数料は、当該指定ごみ処理施設に設置した計量器の示す値による当該一般廃棄物の重量を基礎として徴収する。ただし、当該一般廃棄物が少量の場合で、その表示が0キログラムとなるときであっても、当該手数料は徴収するものとする。

指定ごみ袋等を用いた一般廃棄物又は規則で定める再生利用が可能な一般廃棄物(一般家庭の日常生活に伴って生じたこれらの一般廃棄物に限る。)を搬入する場合は、当該手数料は徴収しない。

一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物

50キログラムまで50円

50キログラムを超えて100キログラムまで100円

100キログラムを超えるときは、その超える重量の10キログラムにつき50円を加算

別表第2(第17条関係)

区分

金額

備考

一般廃棄物処理業許可

1件につき10,000円


一般廃棄物処理業更新許可

1件につき3,000円


一般廃棄物処理業事業範囲変更許可

一般廃棄物処理業許可

1件につき2,000円

 

一般廃棄物処理業更新許可

一般廃棄物処理業事業範囲変更許可

浄化槽清掃業許可

1件につき3,000円

 

一般廃棄物処理業許可証再交付

1件につき1,000円

 

浄化槽清掃業許可証再交付

1件につき1,500円

 

区分

金額

備考

一般廃棄物処理業許可

1件につき2,000円

 

一般廃棄物処理業更新許可

一般廃棄物処理業事業範囲変更許可

浄化槽清掃業許可

1件につき3,000円

 

一般廃棄物処理業許可証再交付

1件につき1,000円

 

浄化槽清掃業許可証再交付

1件につき1,500円

 

佐伯市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月3日 条例第203号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月3日 条例第203号
平成19年12月27日 条例第56号
平成25年9月30日 条例第33号
平成25年12月27日 条例第50号
平成27年12月28日 条例第52号
平成31年3月29日 条例第4号
令和4年3月18日 条例第9号
令和4年12月21日 条例第35号