○佐伯市一般廃棄物収集運搬業者選考委員会規程

平成17年3月3日

訓令第55号

(設置)

第1条 本市が行う一般廃棄物(佐伯市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年佐伯市条例第203号)第3条第3項本文の規定により排出される一般廃棄物をいい、大入島以外の離島において排出されるものを除く。)の収集運搬業務の委託(以下「業務委託」という。)について、その実施方針、契約の方法その他業務委託に必要な事項を審議するため、佐伯市一般廃棄物収集運搬業者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議し、市長に報告する。

(1) 業務委託の実施方針に関すること。

(2) 業務委託に係る契約(以下この条において単に「契約」という。)の方法に関すること。

(3) 契約に係る入札の参加に必要な資格の決定及び入札の参加者の選考に関すること。

(4) 業務委託に係る区域の決定に関すること。

(5) 契約の更新及び解除に関すること。

(6) 業務委託の休止に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員4人をもって組織する。

2 委員長、副委員長及び委員は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める職にある者をもって充てる。

区分

委員長

市民生活部に属する事務を担任する副市長

副委員長

総務部長

委員

総合政策部長

市民生活部長

財政課長

環境対策課長

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員(副委員長を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、市民生活部清掃課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月21日訓令第13号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年2月6日訓令第3号)

この訓令は、平成25年2月6日から施行する。

(平成25年4月30日訓令第6号)

この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第14号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

佐伯市一般廃棄物収集運搬業者選考委員会規程

平成17年3月3日 訓令第55号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月3日 訓令第55号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成18年8月21日 訓令第13号
平成19年3月28日 訓令第6号
平成25年2月6日 訓令第3号
平成25年4月30日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第14号