○佐伯市ごみ出し実施要綱

平成17年3月3日

告示第41号

(目的)

第1条 この告示は、ダイオキシン類発生の抑制、ごみ出しマナーの向上と分別の徹底並びに収集及び処理作業の安全性の確保を目的とする。

(分別)

第2条 市民は、市が定める基準に従い、ごみを分別して排出しなければならない。

(排出方法)

第3条 市民は、市が指定した収集日(以下この条において「定期収集日」という。)当日の午前8時30分までにごみ集積所に排出するものとする。

2 燃えるごみ及び燃えないごみを定期収集日に排出する際は、佐伯市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年佐伯市規則第139号。以下「規則」という。)第3条の指定ごみ袋等を使用しなければならない。

3 資源ごみのうち、飲食用のビン、カン及びPETボトルを定期収集日に排出する際は、一般に販売されている容量が45リットル以下の透明若しくは半透明のごみ袋、レジ袋又はこれに類する袋で、次に掲げる要件を満たすものを使用しなければならない。ただし、資源ごみを排出するための専用の容器等を使用し、又はごみ集積所に設置して排出する場合は、この限りでない。

(1) 内容物が確認できるものであること。

(2) ポリエチレン製等(燃やしても有毒ガスが出ないもの)であること。

(3) ごみ袋として使用に耐え得るものであること。

4 資源ごみのうち、古紙類及び綿製の布類を定期収集日に排出する際は、ごみ集積所での飛散等を防止するため、資源ごみの種類ごとにひもで十字に束ねるなど適切な方法によらなければならない。

5 粗大ごみについては、市の指定する方法により収集するものとする。

6 ごみ集積所は、市民の責任において常に清潔に保たなければならない。

(違反に対する処置)

第4条 市は、ごみの収集において次に掲げる状況で出されたごみについては、違反シールをはり付けし、収集しないものとする。

(1) 前条に規定する排出方法以外で排出されたごみ

(2) 事業活動に伴って生じたごみ

(3) 樹木のせん定及び雑草の除去並びに大掃除及び引越し等により一時的に排出された多量ごみ

(4) 分別されていないことが明らかなごみ

(5) ごみ集積所以外又はごみ収集作業後に排出されたごみ

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(平成19年12月27日告示第129号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

佐伯市ごみ出し実施要綱

平成17年3月3日 告示第41号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月3日 告示第41号
平成19年12月27日 告示第129号