○佐伯市指定ごみ袋保管・配送業務委託実施要綱

平成17年3月3日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市に住所を有する個人がごみを排出する際に使用するごみ容器で市が指定する袋(以下「指定ごみ袋」という。)の保管及び取扱店への配送に係る業務(以下「業務」という。)の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託業務)

第2条 市から委託された業者(以下「受託業者」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 本市の指定ごみ袋を良好な環境のもと適正に保管し、入荷及び出荷による在庫の状況を電子計算機を使用し正確に管理すること。

(2) 市が指定する指定ごみ袋等取扱店(以下「取扱店」という。)からの注文に応じ、指定ごみ袋を配送すること。

(受託業者の営業日及び営業時間)

第3条 受託業者の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から土曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時まで

2 取扱店からのファクシミリによる注文の受付は、前項第2号の規定にかかわらず24時間これを行うことができる。

(業務の実施基準)

第4条 業務に要する物品及び指定ごみ袋の保管倉庫の確保並びに業務に従事する職員の配置に係る基準は、次のとおりとする。

(1) 指定ごみ袋の配送にあっては、必要とする車両、機器及び人員を確保し、指定ごみ袋の配送体制を整え、業務に支障を生じさせないこと。

(2) 保管倉庫は、指定ごみ袋の保管数量に応じ必要とする面積を確保し、事故、盗難等の防止のため確実な措置を講ずること。

(3) 保管する指定ごみ袋は、各種類ごとに整理整とんし、管理すること。

(4) 配送に従事する職員のほか、事務所に常駐の事務員を置き、取扱店、市等からの注文、連絡等が直ちに配送部門に連絡できる体制を採ること。

(遵守事項)

第5条 受託業務は、業務の実施に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 指定ごみ袋の入荷及び出荷の数量の把握並びに配送に係る伝票の作成及び整理を行うこと。

(2) 取扱店からの注文に応じ指定ごみ袋を配送した際に、受領書を受け取ること。

(3) 受注の際は、各種類ごとに1箱(10枚×40組入り)を最小注文単位とすること。

(4) 指定ごみ袋の配送依頼があった場合は、遅滞なく、これを行うこととし、配送予定日は次の基準による。ただし、この基準による配送予定日が第3条第1項第1号の営業日以外の日である場合は、次の営業日にこれを配送する。

 正午までに依頼があった場合 翌日までに配送

 正午以後に依頼があった場合 翌々日までに配送

(5) 納品データに基づき、各月末に取扱店ごとの集計表その他の帳票を作成し、市長に提出すること。

(6) 市が通知する取扱店の指定、廃止、指定ごみ袋の入荷に係る連絡に基づき、遅滞なく管理データの整理をし、配送体制に遺漏の無いようにすること。

(損害賠償責任)

第6条 受託業者は、故意又は過失により、その管理する指定ごみ袋を滅失し、紛失し、又はき損したときは、それにより生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(調査)

第7条 市長が特に必要があると認めた場合は、市職員に受託業者の調査をさせることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が定める。

この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(平成19年3月29日告示第42号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

佐伯市指定ごみ袋保管・配送業務委託実施要綱

平成17年3月3日 告示第44号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月3日 告示第44号
平成19年3月29日 告示第42号