○佐伯市ボランティア専用指定ごみ袋交付要綱
平成17年3月3日
告示第46号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域の環境美化を促進するため、清掃のボランティア活動を行う団体又は個人(以下「ボランティア団体等」という。)に対し、ボランティア専用の指定ごみ袋(以下「袋」という。)を無料で交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 袋の無料交付を受けることのできるものは、道路、公園、河川、水路、海岸その他の公共の場所における清掃のボランティア活動を行うボランティア団体等とする。
(袋の交付)
第3条 袋の無料交付を受けようとするボランティア団体等は、ボランティア専用指定ごみ袋交付申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申込書が提出された場合は、その内容を確認の上、必要な数量の袋を交付するものとする。
(遵守事項)
第4条 前条第2項の規定により袋の交付を受けたボランティア団体等(以下「交付団体等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 袋を清掃のボランティア活動以外の目的に使用しないこと。
(2) 袋を第三者に譲渡しないこと。
(3) 清掃のボランティア活動により回収したごみ等をごみ集積所等に適切に排出すること。
(袋の管理等)
第5条 交付団体等は、当該活動が終了するまで、交付された袋を適切に管理しなければならない。
2 市長は、交付団体等に対し、袋の使用状況について報告を求めることができる。
(袋の返還)
第6条 交付団体等は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付を受けた袋の全部又は一部を市長に返還しなければならない。
(1) 清掃のボランティア活動において使用しなかった袋があるとき。
(2) 偽りその他不正な手段により袋の交付を受けたとき。
(3) 第4条の遵守事項に違反したとき。
(4) その他市長が袋の返還が必要と認めるとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成17年3月3日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市ボランティア専用指定ごみ袋交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に袋の交付を受けるボランティア団体等について適用し、同日前に袋の交付を受けたボランティア団体等については、なお従前の例による。
附則(令和7年7月16日告示第149号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市ボランティア専用指定ごみ袋交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に袋の交付を受けるボランティア団体等について適用し、同日前に袋の交付を受けたボランティア団体等については、なお従前の例による。
