○佐伯市一般廃棄物処理施設条例

平成17年3月3日

条例第204号

(設置)

第1条 本市は、本市内において発生した一般廃棄物(し尿を除く。以下同じ。)を処理するため、一般廃棄物処理施設(し尿処理施設を除く。以下同じ。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 一般廃棄物処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

エコセンター番匠

佐伯市東浜1番38号

佐伯一般廃棄物最終処分場

佐伯市大字長良字沖ノ島

蒲江一般廃棄物最終処分場

佐伯市蒲江大字蒲江浦1222番地3

(技術管理者の資格)

第3条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。第3号において「法」という。)第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者

(開場時間)

第4条 第2条の表に掲げる一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)の開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第5条 施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日

(2) 土曜日(佐伯一般廃棄物最終処分場及び蒲江一般廃棄物最終処分場に限る。)

(3) 12月31日から翌年の1月3日までの日

(一般廃棄物の搬入先及び搬入時間)

第6条 一般廃棄物を自ら施設へ搬入しようとする者(以下「搬入者」という。)は、エコセンター番匠(以下「エコセンター」という。)へ搬入しなければならない。

2 エコセンターへの搬入時間は、午前8時45分から午後4時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(搬入の許可)

第7条 搬入者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合においてエコセンターの管理上必要な条件を付することができる。

(搬入の不許可)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、エコセンターへの一般廃棄物の搬入を許可しないことができる。

(1) 市外において発生した一般廃棄物を搬入してきたとき。

(3) 産業廃棄物(条例第12条第2項に規定する産業廃棄物を除く。)を搬入してきたとき。

(4) 有害性、危険性、引火性、爆発のおそれのある一般廃棄物及び著しく悪臭を発する一般廃棄物を搬入してきたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、エコセンター内の建造物若しくは機器を損壊するおそれのある一般廃棄物又はごみの処理に関し支障をきたすおそれのある一般廃棄物を搬入してきたとき。

(6) 次条各号に掲げる事項を守らないとき。

(搬入者の遵守事項)

第9条 搬入者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) エコセンターへの搬入は、常に安全に行うこと。

(2) エコセンターの清潔保持に努めること。

(3) エコセンターの運営管理上支障を及ぼす行為をしないこと。

(4) 職員の指示に従うこと。

(損害賠償の義務)

第10条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(平成19年12月27日条例第57号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定中「宇目村」を「宇目町」に改める部分は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の佐伯市一般廃棄物処理施設条例(以下「新処理施設条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の佐伯市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新処理清掃条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成29年3月31日までの間に限り、第1条の規定による改正前の佐伯市一般廃棄物処理施設条例第2条に規定するエコセンター蒲江(以下「旧エコセンター蒲江」という。)に佐伯市蒲江の区域で発生した一般廃棄物(し尿を除く。)を搬入し、又は特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)に規定する特定家庭用機器を持ち込むことができる。

3 前項の規定により旧エコセンター蒲江に搬入又は持込みをする場合にあっては、新処理施設条例第2条に規定するエコセンター番匠に搬入又は持込みがなされたものとみなし、新処理施設条例の規定及び新処理清掃条例の規定(第14条第2項を除く。)を適用する。ただし、新処理施設条例第4条の規定の適用については、同条中「午前8時30分から午後5時まで」とあるのは、「午前9時から午後3時まで」とする。

(平成31年3月29日条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(佐伯市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正)

2 佐伯市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年佐伯市条例第203号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

佐伯市一般廃棄物処理施設条例

平成17年3月3日 条例第204号

(令和4年7月1日施行)