○佐伯市浄化槽整備事業補助金交付要綱

平成17年3月3日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、浄化槽の整備拡充を推進することにより、生活環境及び公衆衛生の向上に寄与するため、浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内において浄化槽整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象浄化槽)

第2条 補助の対象となる浄化槽(以下「補助対象浄化槽」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第4条第2項の規定による構造基準に適合しているもの

(2) 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90パーセント以上かつ放流水のBODが20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有しているもの。

(3) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合しているもの

(補助対象地域)

第3条 補助の対象となる地域(次条において「補助対象地域」という。)は、本市の区域のうち、次の各号のいずれかに該当するものを除く地域とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画に定められた予定処理区域(以下この号において「下水道事業計画区域」という。)ただし、下水道事業計画区域内において、平成9年大分県告示第618号で指定された生活排水対策重点地域のうち供用開始が7年以上見込まれない地域にあっては、この限りでない。

(2) 農業集落排水事業実施区域

(3) 漁業集落排水事業実施区域

(4) 小規模集合排水処理施設整備事業実施区域

(5) 浄化槽市町村整備推進事業実施区域

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める区域

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者は、補助対象地域内において、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(日本産業規格JIS A3302―2000)の表中、建築用途が住宅(長屋及び共同住宅を除く。)と定義されている建築物(住居の用と他の用との併用住宅(以下「併用住宅」という。)にあっては、その延べ床面積の2分の1以上が住居の用に供されているものに限る。)に補助対象浄化槽の設置を行う者とする。

2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、前項の規定にかかわらず補助金を交付しない。

(1) 法第5条第1項の規定に基づく設置等の届出に対する審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定に基づく建築物の建築等に関する申請に対する確認を受けずに補助対象浄化槽を設置する者

(2) 単独処理浄化槽又は汲み取り便槽が設置されていない住宅に補助対象浄化槽を設置する者

(3) 住宅を借りている者で、当該住宅の所有者の承諾を得ないで補助対象浄化槽を設置するもの

(4) 自己の居住の用に供しない住宅に補助対象浄化槽を設置する者

(5) 市税を滞納している者

(補助金額)

第5条 補助金の額は、次の表に定めるとおりとし、人槽区分については、建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準の取扱い(平成12年10月11日建住第1828号大分県土木建築部建築住宅課通知)により算出した大きさの人層とする(併用住宅にあっては、住居部分の延べ床面積を人槽区分とする。)ただし、補助金の額は、補助対象浄化槽の設置に要する費用の額を超えないものとする。

浄化槽の機能

人槽区分

補助金額

BODの除去率90パーセント以上かつ放流水のBODが20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有する浄化槽

5人槽

332,000円

7人槽

414,000円

10人槽

548,000円

2 単独処理浄化槽又は汲み取り便槽を廃して、新たに補助対象浄化槽を設置する場合における補助金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に次に掲げる費用の額を加算する。

(1) 補助対象浄化槽の設置に附随する宅内配管工事(当該浄化槽を設置する住宅の敷地内において行う浄化槽への流入管、ます及び放流管の設置工事をいう。次条において同じ。)に要した費用の額(その額が30万円を超えるときは、30万円)

(2) 次に掲げる費用の額

 単独処理浄化槽1基当たりの撤去に要した費用の額(その額が12万円を超えるときは、12万円)

 汲み取り便槽1基当たりの撤去に要した費用の額(その額が9万円を超えるときは、9万円)

3 前2項の場合において、当該各項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助対象浄化槽の設置に係る工事(宅内配管工事を含む。以下単に「工事」という。)に着手する前に補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 法第5条第1項の規定に基づく設置等の届出書の写し又は建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項の規定に基づく確認済証の写し。この場合において、建売住宅にあっては売買契約書の写しを併せて添えること。

(2) 補助対象浄化槽の設置場所の位置図及び配管図(配管の材質、管径、延長及び勾配が記載されたものに限る。)

(3) 工事に係る費用の内訳が記載された見積書の写し又は計算書の写し

(4) 登録浄化槽管理票及び登録証の写し(10人槽以下の補助対象浄化槽に限る。)

(5) 住宅を借りている者は、当該住宅の所有者の承諾書

(6) 工事を行う者の法第42条第1項の浄化槽設備士免状の写し。ただし、昭和62年度以前に浄化槽設備士免状の交付を受けた者は、平成元年10月30日付け厚生省・建設省告示第1号により指定した小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会の修了を証する書類の写しを併せて添えること。

(7) 浄化槽の設置に係る誓約書(様式第1号の2)

(8) 現在のし尿の処理方法が確認できる写真又は書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定通知)

第7条 市長は、前条の規定による補助金交付申請書等の提出があったときは、その内容を審査して補助金交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)又は補助金不交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金交付決定通知書により通知する場合においては、次の条件等を付するものとする。

(1) 補助の対象となった工事(以下「補助対象工事」という。)の内容を変更しようとするとき、又は補助対象工事を停止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けること。

(2) 補助対象工事の遂行が困難となったときは、その理由その他必要な事項を市長に報告し、その指示を受けること。

(3) やむを得ない場合を除き、補助対象工事が完了した日から1年以内に便所、台所、風呂等と補助対象浄化槽の間及び補助対象浄化槽と放流先の間を接続するための排水設備を設置し、当該補助対象浄化槽の使用を開始すること。

(4) 法第7条第1項に規定する浄化槽設置後の水質検査及び法第11条第1項に規定する定期検査を受検すること。

(5) 法第10条第1項に規定する浄化槽の保守点検及び清掃を行うこと。

(6) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭(預金)出納簿等の帳簿、契約書、領収書等の証拠書類は、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間整備・保管すること。

(変更等の承認申請)

第8条 前条の規定による補助金交付決定通知書の送付を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象工事の内容を変更しようとするとき、又は補助対象工事を停止し、若しくは廃止しようとするときは、変更等承認申請書(様式第4号)に当該変更等に係る書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象工事が完了した日から1か月を経過する日又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。以下この条において同じ。)に当たるときは、その前日(当該前日が日曜日等に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日))のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第5号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び清掃業者との業務委託契約書の写し

(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(3) 着工から完了に至るまでの補助対象工事の施工写真

(4) 工事に係る費用の内訳が記載された請求書の写し

(5) 浄化槽設置完了チェックリスト

(6) 法第11条の2の規定による廃止の届出に係る書類の写し(単独処理浄化槽の使用を廃止した場合に限る。)

(7) 撤去した既設槽の産業廃棄物管理票の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告書等が提出されたときは、これを審査して補助金の交付額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の規定による補助金交付額確定通知書の送付を受けたときは、補助金交付請求書(様式第7号)により補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、前条の規定による補助金交付請求書の提出があった後、交付するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第7条第2項に規定する補助金の交付の条件等に違反したとき。

(3) 補助金を他の用途に使用したとき。

(4) 法第4条第3項の規定に基づく省令に定める浄化槽工事の技術上の基準に適合しない浄化槽の設置工事を行ったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の取消しを決定したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 前条の場合において、既に補助金が交付されているときは、市長は、当該取消しに係る補助金の返還を命ずるものとする。

(排水設備の設置)

第15条 補助事業者は、やむを得ない場合を除き、補助対象工事が完了した日から1年以内に便所、台所、風呂等と補助対象浄化槽の間及び補助対象浄化槽と放流先の間を接続するための排水設備を設置し、当該補助対象浄化槽の使用を開始しなければならない。

(補助金の交付を受けた者の責務)

第16条 補助金の交付を受けた者は、設置した補助対象浄化槽を適正に維持管理しなければならない。

2 補助金の交付を受けた者は、法第7条第1項に規定する浄化槽設置後の水質検査及び法第11条第1項に規定する定期検査を受検し、これらの検査の検査結果書の写しを遅滞なく市長に提出しなければならない。ただし、検査結果書の写しの提出は、公益財団法人大分県環境管理協会に委任することができる。

3 補助金の交付を受けた者は、前項の検査の結果がおおむね適正又は不適正であった場合は、速やかに必要な措置を講じなければならない。

(施工の確認)

第17条 市長は、補助金の交付を適正に執行するために必要な限度において、補助対象工事の施工の状況を現場において確認するほか、補助事業者に対し補助対象工事に関する報告を求めることができるものとする。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から平成17年3月31日までに、合併前の佐伯市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成8年佐伯市告示第11号)、上浦町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成13年上浦町告示第6号)、弥生町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成9年弥生町要綱第3号)、本匠村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成13年本匠村告示第57号)、宇目町合併処理浄化槽補助金交付要綱(平成8年宇目町要綱第2号)、鶴見町浄化槽整備事業補助金交付要綱(平成16年鶴見町告示第144号)又は米水津村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成7年米水津村告示第10号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(補助金額の特例)

3 第5条第1項の表の規定の適用については、令和2年4月1日から令和8年3月31日までの間に限り、同表中「332,000円」とあるのは「532,000円」と、「414,000円」とあるのは「614,000円」と、「548,000円」とあるのは「748,000円」とする。

(平成19年3月15日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市浄化槽整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成20年3月14日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市浄化槽整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成21年4月1日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市浄化槽整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日告示第36号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条中佐伯市浄化槽整備事業補助金交付要綱第3条第1号の改正規定(「以下」の次に「この号において」を加える部分に限る。)は、公示の日から施行する。

(平成26年3月27日告示第29号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市浄化槽整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成27年6月8日告示第124号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市浄化槽整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成27年10月14日告示第185号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の様式第1号の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成29年3月29日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市浄化槽整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和元年7月1日告示第128号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年1月9日告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市浄化槽整備事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(令和2年3月27日告示第54号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第46号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月21日告示第26号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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佐伯市浄化槽整備事業補助金交付要綱

平成17年3月3日 告示第47号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月3日 告示第47号
平成19年3月15日 告示第29号
平成20年3月14日 告示第26号
平成21年4月1日 告示第83号
平成24年3月26日 告示第36号
平成26年3月27日 告示第29号
平成27年6月8日 告示第124号
平成27年10月14日 告示第185号
平成29年3月29日 告示第53号
令和元年7月1日 告示第128号
令和2年1月9日 告示第7号
令和2年3月27日 告示第54号
令和5年3月29日 告示第46号
令和7年3月21日 告示第26号