○佐伯市生活排水処理施設条例

平成17年3月3日

条例第206号

(目的)

第1条 この条例は、浄化槽市町村整備推進事業の実施による浄化槽の適正な設置及び維持管理に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 し尿及び雑排水(以下「汚水」という。)を各戸ごとに処理するものであって、市が設置及び管理をするものをいう。

(2) 住宅 建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(日本産業規格JIS A3302―2000)の表中、建築用途が住宅と定義されている建築物をいう。

(3) 住宅所有者 住宅(建築中のものを除く。)の所有者、建築中の住宅の建築主及び住宅を建築しようとする建築主をいう。

(4) 利用者 この条例に基づき設置された浄化槽に汚水を排除して、これを利用する者をいう。

2 前項各号に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、特に定めのある場合を除き、浄化槽法(昭和58年法律第43号)で使用する用語の例による。

(処理区域)

第3条 市長は、浄化槽により汚水の処理を行おうとする区域(以下「処理区域」という。)を定めたときは、これを告示しなければならない。これを変更したときも同様とする。

2 市長は、前項の規定による告示を行うときは、設置する浄化槽の種類を定めるものとする。

(設置の申請)

第4条 処理区域内の住宅に係る住宅所有者は、浄化槽の設置を希望するときは、申請書を市長に提出しなければならない。

(工事計画の作成等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる事項を定めた工事計画を作成し、当該申請を行った住宅所有者(以下「申請者」という。)の承認を求めるものとする。

(1) 工事の内容

(2) 工事の時期

(3) 前2号に掲げるもののほか、工事の遂行に必要な事項

2 申請者は、工事計画に異議があるときは、市長に対し変更を求めることができる。

3 申請者は、工事計画を承認するときは、規則で定める承認書を提出し、浄化槽の設置について必要な協力をしなければならない。

(用地使用貸借契約)

第6条 市長は、浄化槽を設置する土地の所有者と用地使用貸借契約を締結しなければならない。

(設置完了の通知)

第7条 市長は、浄化槽の設置を完了したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

(分担金の賦課)

第8条 市長は、浄化槽の設置について、申請者ごとに、別表第1により分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額、納付期日その他分担金の納付に必要な事項を申請者に通知しなければならない。

(増嵩経費)

第9条 市長は、浄化槽の設置に要する経費(浄化槽の設置に係る土地の経費を除く。以下「戸別事業費」という。)が、浄化槽の設置に係る標準的な経費として規則で定める額(以下「標準事業費」という。)を超えるときは、前条の分担金のほか、申請者ごとに戸別事業費と標準事業費の差額(以下「増嵩経費」という。)を定め、これを賦課することができる。

2 増嵩経費については、規則で定める。

3 前条第2項の規定は、増嵩経費について準用する。

(利用開始等の届出)

第10条 利用者は、浄化槽の利用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその利用を再開しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 利用者が変わったときは、新たに利用者となった者が規則で定めるところにより、当該変更のあった日から7日以内に、その旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第11条 市長は、浄化槽の利用について、利用者から使用料として別表第2に定める額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を徴収する。

2 使用料は、利用月ごとに、納入通知書又は口座振替の方法により徴収するものとする。

3 使用料は、毎利用月の翌月末日までに納入しなければならない。

4 利用月の中途において浄化槽の利用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその利用を再開したときは、当該月の使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 利用日数が15日以下のとき、0.5か月分

(2) 利用日数が16日以上のとき、1か月分

(督促手数料の徴収の例外)

第12条 市長は、佐伯市督促手数料及び延滞金に関する条例(平成17年佐伯市条例第75号)第3条の規定にかかわらず、使用料に係る督促手数料の全部又は一部を徴収しないことができる。

(分担金及び使用料の減免)

第13条 市長は、特に必要があると認めるときは、分担金及び使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。

(電気料金及び水道料金の負担)

第14条 利用者は、浄化槽の利用に伴う電気料金及び水道料金の負担をしなければならない。

(修繕費用等の負担)

第15条 住宅所有者及び利用者の責めに帰すべき事由により、浄化槽に修繕の必要が生じたときは、住宅所有者及び利用者は市長の指示に従い、それを修繕し、その費用を全額負担しなければならない。

2 住宅所有者の責めに帰すべき事由により、浄化槽の移設又は撤去の必要が生じたときは、住宅所有者は市長の指示に従い、それを移設し、又は撤去し、及びその費用を全額負担しなければならない。

(資料の提出)

第16条 市長は、浄化槽の設置、維持管理等を行うために必要な資料の提出を住宅所有者及び利用者に求めることができる。

(保管義務等)

第17条 住宅所有者、利用者及び浄化槽が設置されている土地について権限を有する者は、浄化槽の適切な利用管理及び保管をしなければならない。

2 住宅所有者及び利用者は、市が行う浄化槽の保守点検、清掃等の作業が適正に実施できるよう必要な協力をしなければならない。

(住宅所有者の地位の承継)

第18条 第8条第2項(第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた住宅所有者に変更があったときは、新たに住宅所有者となった者が、従前の地位を承継するものとする。ただし、第8条第1項又は第9条第1項の規定により定められた額のうち住宅所有者の変更があった日までに納付すべきものについては、従前の住宅所有者等が納付するものとする。

2 前項の規定により地位を承継した者は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(個人設置合併処理浄化槽の市への寄附)

第19条 処理区域内でこの条例の施行前に合併処理浄化槽を設置した者は、当該合併処理浄化槽の寄附を市長に申請することができる。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、合併処理浄化槽の状態の調査を行い、寄附の適否を合併処理浄化槽所有者に通知しなければならない。

3 寄附を受けた合併処理浄化槽は、第2条第1号に規定する浄化槽とみなす。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(分担金の特例)

2 第8条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(第4項において「施行日」という。)から平成17年3月31日までの間、分担金の額は次の表に定める額とする。

合併前の町村名

人槽区分

直川村、米水津村

蒲江町

5人槽

170,000円

62,200円

7人槽

210,000円

71,800円

10人槽

250,000円

90,700円

(平成17年3月分の使用料の額)

3 平成17年3月分の使用料の額は、第11条第1項に定める額を徴収するものとする。

(経過措置)

4 施行日の前日までに、合併前の直川村浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成16年直川村条例第2号)、米水津村戸別合併処理浄化槽の整備に関する条例(平成16年米水津村条例第1号)又は蒲江町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成13年蒲江町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第33号)

この条例は、令和元年7月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

浄化槽の種類

人槽区分

分担金の額

BODの除去率90パーセント以上かつ放流水のBODが20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有する浄化槽

5人槽

88,800円

7人槽

102,600円

10人槽

129,600円

別表第2(第11条関係)

人槽区分

使用料の額(月額)

備考

5人槽

3,000円

地区管理の集会所等は、3,500円とする。

6人槽

3,100円

7人槽

3,200円

8人槽

3,300円

10人槽

3,500円

佐伯市生活排水処理施設条例

平成17年3月3日 条例第206号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月3日 条例第206号
平成25年12月27日 条例第50号
平成26年3月31日 条例第5号
平成30年3月26日 条例第12号
平成31年3月29日 条例第4号
令和元年6月28日 条例第33号