○佐伯市小規模集合排水事業受益者分担金条例
平成17年3月3日
条例第208号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、本市が行う小規模集合排水事業(以下「排水事業」という。)の実施に伴う分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、佐伯市集落排水事業受益者分担金条例(平成17年佐伯市規則第235号)第2条から第13条までの規定を準用する。この場合において、同条例第2条第1項中「農業集落排水処理施設又は漁業集落排水処理施設」とあるのは「小規模集合排水処理施設」と、同条第2項中「佐伯市集落排水処理施設条例(平成17年佐伯市条例第234号)第16条」とあるのは「佐伯市小規模集合排水処理施設条例(平成17年佐伯市条例第207号)第3条」と読み替えるものとする。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。