○佐伯市小規模集合排水事業受益者分担金条例

平成17年3月3日

条例第208号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、本市が行う小規模集合排水事業(以下「排水事業」という。)の実施に伴う分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、佐伯市集落排水事業受益者分担金条例(平成17年佐伯市規則第235号)第2条から第13条までの規定を準用する。この場合において、同条例第2条第1項中「農業集落排水処理施設又は漁業集落排水処理施設」とあるのは「小規模集合排水処理施設」と、同条第2項中「佐伯市集落排水処理施設条例(平成17年佐伯市条例第234号)第16条」とあるのは「佐伯市小規模集合排水処理施設条例(平成17年佐伯市条例第207号)第3条」と読み替えるものとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市小規模集合排水事業受益者分担金条例

平成17年3月3日 条例第208号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月3日 条例第208号