○佐伯市し尿処理施設条例
平成17年3月3日
条例第209号
(設置)
第1条 本市は、市内のし尿を衛生的かつ効果的に処理し、住民の生活環境を清潔にするとともに公衆衛生の向上を図るため、し尿処理施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 し尿処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
クリーンセンター | 佐伯市西浜5番15号 |
(職員)
第3条 クリーンセンター(以下「センター」という。)に、場長その他必要な職員を置く。
(技術管理者の資格)
第4条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。第3号において「法」という。)第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認められる者
(利用時間等)
第5条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(1) センターの施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)に事故等が生じたとき。
(2) 施設の掃除を行う必要があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が必要があると認めるとき。
(休場日)
第6条 センターの休場日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が、特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 日曜日並びに第2土曜日及び第4土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める日
(利用の許可)
第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合においてセンターの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの利用を許可しない。
(1) その利用が施設を損傷するおそれがあるとき。
(2) その利用が管理上支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、不適当と認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(損害賠償の義務)
第11条 故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第5号)抄
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月28日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日条例第13号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。