○佐伯市本匠共同洗濯施設条例

平成17年3月3日

条例第210号

(設置)

第1条 本市は、大型洗濯物の家庭での処理を促進し、地域生活環境の向上を図るため、共同洗濯施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 共同洗濯施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市本匠共同洗濯施設「ふれあいランドリー」

佐伯市本匠大字波寄2354番地4

(利用時間)

第3条 佐伯市本匠共同洗濯施設「ふれあいランドリー」(以下「共同洗濯施設」という。)は、年中無休とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(運営の経理)

第4条 共同洗濯施設の運営に係る経費及び管理費は、使用料及び寄附金その他の経費をもって充てる。

(施設の利用)

第5条 共同洗濯施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用の都度、共同洗濯施設利用簿に所定の内容を記載するものとする。

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、共同洗濯施設(附属設備、器具等を含む。以下同じ。)の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その利用が共同洗濯施設を破損するおそれがあるとき。

(3) その利用が個人の興行又は営利を目的とする事業であるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、共同洗濯施設の利用が不適当であるとき。

(使用料)

第7条 利用者は、共同洗濯施設を利用するときは、大型洗濯機1回につき500円、大型乾燥機1回につき100円の使用料を納付しなければならない。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、共同洗濯施設の利用が終わったときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第9条 故意又は過失により共同洗濯施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の本匠村共同洗濯施設の設置及び管理に関する条例(平成4年本匠村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用に係る合併前の使用料については、なお合併前の例による。

佐伯市本匠共同洗濯施設条例

平成17年3月3日 条例第210号

(平成17年3月3日施行)