○佐伯市本匠共同洗濯施設条例
平成17年3月3日
条例第210号
(設置)
第1条 本市は、大型洗濯物の家庭での処理を促進し、地域生活環境の向上を図るため、共同洗濯施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 共同洗濯施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
佐伯市本匠共同洗濯施設「ふれあいランドリー」 | 佐伯市本匠大字波寄2354番地4 |
(利用時間)
第3条 佐伯市本匠共同洗濯施設「ふれあいランドリー」(以下「共同洗濯施設」という。)は、年中無休とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(運営の経理)
第4条 共同洗濯施設の運営に係る経費及び管理費は、使用料及び寄附金その他の経費をもって充てる。
(施設の利用)
第5条 共同洗濯施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、利用の都度、共同洗濯施設利用簿に所定の内容を記載するものとする。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、共同洗濯施設(附属設備、器具等を含む。以下同じ。)の利用を許可しない。
(1) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) その利用が共同洗濯施設を破損するおそれがあるとき。
(3) その利用が個人の興行又は営利を目的とする事業であるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、共同洗濯施設の利用が不適当であるとき。
(使用料)
第7条 利用者は、共同洗濯施設を利用するときは、大型洗濯機1回につき500円、大型乾燥機1回につき100円の使用料を納付しなければならない。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、共同洗濯施設の利用が終わったときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第9条 故意又は過失により共同洗濯施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
3 施行日の前日までの利用に係る合併前の使用料については、なお合併前の例による。