○墓地、埋葬等に関する法律施行条例

平成17年3月3日

条例第211号

(趣旨)

第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定に基づく墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可その他の墓地等の経営に関し必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可の基準)

第2条 市長は、法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可(以下「経営の許可」という。)の申請があった場合において、当該許可を受けようとする経営に係る墓地等の設置が次の各号のいずれかの場合に該当し、かつ、当該墓地等が次条から第8条までに規定する基準に適合していると認める場合でなければ、経営の許可をしないものとする。

(1) 地方公共団体が墓地等を設置しようとするとき。

(2) 墓地等の経営を行うことを目的とする公益財団法人が墓地等を設置しようとするとき。

(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人が墓地又は納骨堂を設置しようとするとき。

(4) 地縁による団体が現に設置している墓地を移転し、統合し、又は拡張整備しようとするとき。

(5) 山間、へき地等に居住している者が自己又は親族が使用するために当該山間、へき地等に墓地を設置しようとする場合であって、付近に利用することができる前各号に規定する法人又は団体が経営する墓地及び納骨堂がないとき。

(6) 災害の発生又は公共事業の施行によりやむを得ず墓地等の移転をしようとするとき。

2 前項の規定は、法第10条第2項の規定による墓地等の変更の許可(以下「変更の許可」という。)の申請があった場合について準用する。

(墓地の設置場所の基準)

第3条 墓地の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 住宅、学校、病院、店舗その他これらに類する施設(以下「住宅等」という。)の敷地から100メートル以上離れていること。

(2) 河川、海又は湖沼に近接していないこと。

(3) 湿気が少なく、かつ、飲料水を汚染するおそれのない場所であること。

(墓地の構造設備の基準)

第4条 墓地の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 墓地の境界には、樹木等による障壁を設けること。

(2) 墳墓のすべての区画は、幅員1メートル以上の通路に接するものであること。

(3) 通路は、砂利敷きその他の方法により、ぬかるみにならない構造とすること。

(4) 雨水その他の地表水の停滞を防止する排水路を設けること。

(5) 給水設備及びごみ処理設備を設けること。

(6) 墓地内に存するすべての墳墓の区画の総面積は、当該墓地の面積のおおむね3分の1以下であること。

(納骨堂の設置場所の基準)

第5条 納骨堂の設置場所は、当該設置場所が寺院若しくは教会又は墓地の敷地内であることを基準とする。ただし、地方公共団体が設置する場合は、この限りでない。

(納骨堂の構造設備の基準)

第6条 納骨堂の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 耐火構造又は準耐火構造とし、内部の設備には、不燃材料を用いること。

(2) 納骨堂の出入口及び納骨の設備は、施錠ができること。ただし、納骨堂内への立入りが納骨堂の管理者に限られる場合は、この限りでない。

(3) 適当な換気のための設備を設けること。

(火葬場の設置場所の基準)

第7条 火葬場の設置場所は、当該設置場所が住宅等の敷地から250メートル以上離れていることを基準とする。ただし、市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。

(火葬場の構造設備の基準)

第8条 火葬場の構造設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 火葬場の境界には、樹木等による障壁を設けること。

(2) 火葬場の規模に応じた管理事務所、待合室、便所及び緑地を設けること。

(3) 火葬炉に、防じん、防臭及び防音について十分な能力を有する装置を設けること。

(4) 適当な遺体保管室、収骨室及び残灰庫を設けること。

(許可の条件)

第9条 市長は、経営の許可又は変更の許可をするに際しては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付すことができる。

(工事の完了の届出等)

第10条 経営の許可を受けた者(以下「墓地等の経営者」という。)は、当該経営の許可に基づく墓地等の新設に係る工事又は変更の許可に基づく墓地等の変更に係る工事が完了したときは、速やかに市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 墓地等の経営者は、前項の検査の結果、法、この条例及び前条の規定により付した条件に適合すると市長が確認した後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。

(変更の届出)

第11条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 墓地等の名称

(2) 墓地等の経営者の氏名又は住所(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)

(3) 墓地等の所在地の番地

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年佐伯市条例第23号)、上浦町墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年上浦町条例第21号)、弥生町墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年弥生町条例第6号)墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年本匠村条例第6号)、宇目町墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年宇目町条例第16号)墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年直川村条例第8号)墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年鶴見町条例第5号)、米水津村墓地等の経営の許可等に関する条例(平成12年米水津村条例第12号)又は墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成12年蒲江町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月30日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(墓地、埋葬等に関する法律施行条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第3条の規定による改正後の墓地、埋葬等に関する法律施行条例第2条第1項第2号の公益財団法人には、当分の間、次に掲げる法人を含むものとする。

(1) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第42条第1項に規定する特例財団法人(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消された者を除く。)

(2) 整備法第45条の認可を受けた一般財団法人(申請の際現に墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第10条第1項の許可を受けて大分県内において墓地、納骨堂又は火葬場を経営している者に限る。)

(平成22年3月31日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

墓地、埋葬等に関する法律施行条例

平成17年3月3日 条例第211号

(平成24年4月1日施行)