○佐伯市墓地条例

平成17年3月3日

条例第212号

(目的)

第1条 この条例は、本市の経営する墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本市は墓地を設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市小崎台墓地

佐伯市弥生大字大坂本125番地108

佐伯市床木墓地

佐伯市弥生大字床木993番地1

佐伯市中山墓園

佐伯市大字池田1005番地2

佐伯市臼坪墓地

佐伯市臼坪2390番地1

(利用者の資格)

第3条 墓地を利用しようとする者は、当該申請の日前3か月において、引き続き本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可等)

第4条 墓地を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をする場合において、その区画を指定するとともに墓地の管理上必要な条件を付することができる。

3 市長は、墓地を利用させようとするときは、規則で定める事項を告示し、公募を行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する区画については、この限りでない。

(1) 都市計画事業その他の公共工事の施行に伴い墳墓の移転を必要とするものに利用させる区画

(2) 前号のほか、市長が特別の理由により、公募によらないで利用させる必要があると認めた区画

(許可証)

第5条 市長は、利用許可をした者(以下「利用者」という。)に対し、許可証を交付するものとする。

2 利用者は、前項に規定する許可証の記載事項に変更があったときは、市長に届け出て、当該許可証の書換えを受けなければならない。

3 利用者は、第1項に規定する許可証を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

(墳墓等の新設等の工事の承認等)

第6条 利用者は、第4条の規定により指定された区画(以下「利用区画」という。)において、墳墓等(墳墓又は堂塔、碑石、形像等をいう。以下同じ。)の新設、改造、修繕等の工事を行おうとするときは、あらかじめ、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により承認をするに当たっては、利用区画に設置する墳墓等について、管理上必要な条件を付することができる。

3 利用者は、第1項の規定により承認を受けた工事を完了したときは、市長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(利用許可の承継)

第7条 利用者が死亡したときは、当該利用者に係る利用許可は、民法(明治29年法律第89号)第897条の規定により墳墓の所有権を承継する者(以下「承継人」という。)が承継するものとする。

2 前項の場合において、承継人は、規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(埋葬の禁止)

第8条 墓地においては、焼骨を埋蔵するものとし、死体を埋葬してはならない。

(利用の許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又は改葬若しくは墳墓等の移転を命ずることができる。

(1) 許可を受けた目的以外に利用したとき。

(2) 利用の権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 利用の許可を受けた後1年を経過してもなおこれを利用しないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、この条例の規定に違反したとき。

(返還)

第10条 利用者は、前条の規定により利用の許可を取り消されたとき、又は利用区画を利用する必要がなくなったときは、直ちに利用区画を原状に回復し、市に返還しなければならない。

(利用の権利の消滅)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用の権利は消滅する。

(1) 利用者が死亡した日から起算して5年を経過しても祭を継承する者がないとき。

(2) 利用者が住所不明になって10年を経過したとき。

2 市長は、前項の規定により利用の権利が消滅したときは、当該利用区画に埋蔵されている焼骨を一定の場所に改葬し、かつ、墳墓等を撤去することができる。

(使用料及びその徴収の方法)

第12条 市長は、利用者から別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、利用許可の際に徴収する。

(使用料の減免)

第13条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第14条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、規則の定めるところにより還付することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弥生町墓地公園条例(平成14年弥生町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月30日条例第80号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第13号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

名称

区画型式

使用区画の寸法

使用区画の面積の種類

使用料

佐伯市小崎台墓地

1型

1.5m×2.0m

3.00平方メートル

230,000円

2型

1.8m×2.4m

4.32平方メートル

323,000円

3型

2.0m×2.4m

4.80平方メートル

358,000円

4型

2.0m×3.0m

6.00平方メートル

460,000円

5型

2.5m×3.0m

7.50平方メートル

575,000円

6型

3.0m×3.0m

9.00平方メートル

690,000円

佐伯市床木墓地

 

3.0m×3.0m

9.00平方メートル

200,000円

佐伯市中山墓園

 

2.0m×2.5m

5.00平方メートル

400,000円

佐伯市臼坪墓地


2.0m×4.0m

8.00平方メートル

688,000円

2.0m×2.5m

5.00平方メートル

430,000円

佐伯市墓地条例

平成17年3月3日 条例第212号

(平成23年4月1日施行)