○佐伯市火葬場条例
平成17年3月3日
条例第213号
(設置)
第1条 本市は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(利用時間)
第3条 別表第1に掲げる火葬場(以下「火葬場」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとし、火葬の受入時間は、午前8時30分から午後3時までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(休場日)
第4条 火葬場の休場日は、1月1日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休場し、又は利用させることができる。
(利用の許可)
第5条 火葬場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料の免除)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日まで、合併前の佐伯市火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和39年佐伯市条例第31号)、上浦町営火葬場の設置に関する条例(平成4年上浦町条例第16号)、弥生町火葬場設置及び管理条例(昭和49年弥生町条例第17号)、本匠村火葬場設置及び管理条例(昭和41年本匠村条例第13号)、宇目町火葬場設置及び管理条例(昭和51年宇目町条例第30号)、直川村火葬場設置及び管理条例(昭和43年直川村条例第27号)、鶴見町立葬斎場設置及び管理条例(昭和45年鶴見町条例第10号)、米水津村火葬場設置及び管理条例(昭和52年米水津村条例第24号)又は蒲江町火葬場の設置及び管理に関する条例(昭和39年蒲江町条例第11号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までの使用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年12月26日条例第57号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に死亡した者で、当該死亡した日において本市の外国人登録原票に登録されていたものについては、この条例による改正後の別表第2備考の規定にかかわらず、施行日以後においても同表備考の規定による本市に住所を有する者として取り扱うことができるものとする。
附則(平成27年3月31日条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
佐伯市火葬場「紫翠苑」 | 佐伯市2885番地1 |
佐伯市弥生火葬場「弥照園」 | 佐伯市弥生大字上小倉1412番地2 |
佐伯市蒲江火葬場「花明苑」 | 佐伯市蒲江大字蒲江浦1260番地3 |
別表第2(第6条関係)
火葬場使用料
区分 | 単位 | 使用料 | 備考 | ||
本市に住所を有する者 | 本市に住所を有しない者 | ||||
大人(12歳以上) | 1体につき | 円 15,000 | 円 30,000 |
| |
小人(12歳未満) | 1体につき | 12,000 | 24,000 | ||
死産児 | 1体につき | 6,000 | 12,000 | ||
その他 | 身体の一部 | 1件につき | 6,000 | 12,000 |
|
胎盤等の汚物 | 1個につき | 6,000 | 12,000 | 1個とは、長さ50cm、幅30cm、高さ20cm以内のものをいう。 改葬遺骨については、3個までを1件とする。 | |
改葬遺骨 | 1件につき | 6,000 | 12,000 |
備考 次に掲げる場合は、「本市に住所を有する者」として取り扱うものとする。
(1) 遺体又は死産児の場合 死亡者が死亡時に、又は死体埋火葬許可を受けた者が現に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により本市の住民票に記録されている場合
(2) 死産児の場合 死産児の父又は母が前号の住民票に記録されている場合
(3) 身体の一部の場合 身体の一部を失った者が、第1号の住民票に記録されている場合
(4) 改葬遺骨の場合 申請者が第1号の住民票に記録されている場合