○佐伯市環境審議会条例

平成17年3月3日

条例第219号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、佐伯市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は市長の諮問に応じ、環境の保全に関する基本的事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長が共に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、必要の都度会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

(専門委員)

第7条 審議会に専門の事項を調査審議するため必要の都度専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、市長が委嘱し、その職務が終了したときは解嘱されるものとする。

(部会)

第8条 審議会は、特定の事項を調査審議するため、必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、会長の指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

(報告)

第9条 審議会における調査審議の結果については、文書によって市長に報告しなければならない。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、環境担当課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(平成23年3月31日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

佐伯市環境審議会条例

平成17年3月3日 条例第219号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 境/第1節 環境保全
沿革情報
平成17年3月3日 条例第219号
平成23年3月31日 条例第1号