○佐伯市環境美化条例

平成17年3月3日

条例第221号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等、吸い殻等、犬のふんの散乱などを防止し、環境の美化を推進することに関し、佐伯市(以下「市」という。)及び住民等の責務その他の必要な事項を定めることにより、広く環境美化に関する意識を啓発するとともに、環境に配慮した住民等の自発的活動を促し、もって清潔で美しいまちづくりに資することを目的とする。

(環境美化の基本理念)

第2条 市、市民等、事業者及び区等は、相互に協力し、我がまちはわが手で美しくすることを信条として環境美化活動を実践することにより、清潔で美しいまちづくりを積極的に推進するものとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 佐伯市民(以下「市民」という。)及び市の区域内(以下「市内」という。)に滞在する市民以外の者(市内を通過する者を含む。)をいう。

(2) 事業者 市内において、事業活動を行うすべてのものをいう。

(3) 区等 区その他市民又は事業者を構成員として結成される団体及びこれらの連合体をいう。

(4) 環境美化活動 空き缶等、吸い殻等、犬のふんなどの回収、清掃、草取りその他生活環境を清潔で美しくするための一切の活動をいう。

(5) 空き缶等 空き缶、空きびんその他の空になった容器及び飲料、食料等を収納している容器をいう。

(6) 吸い殻等 たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物をいう。

(市の責務)

第4条 市は、環境美化を推進するため、市民等の意識の啓発、推進体制の整備その他総合的な施策を講じるものとする。

(市民の責務等)

第5条 市民は、その居住する地域等において、相互に協力して、環境美化に関する意識の醸成を図るとともに、自宅及びその周辺において環境美化活動を実施するよう努めなければならない。

2 市民等は、次に掲げる事項の実行に努めなければならない。

(1) 道路、河川、海浜、公園、学校その他の公共の場所及び自己の所有又は管理に属さない土地又は建物等(以下「公共の場所等」という。)において発生した空き缶等及び吸い殻等を所定の回収容器等に収納し、又は自宅等に持ち帰り、自らの責任において適切に処理すること。

(2) 屋外で喫煙をするときは、携帯用吸い殻入れ等を携帯し、かつ、これを使用すること。

(3) その飼養し、又は保管する犬(以下「飼犬等」という。)を散歩、運動等させるときは、ふんを処理するための用具を携帯し、かつ、これを使用すること。

3 市民等は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共の場所等において、空き缶等又は吸い殻等を捨て、又は放置すること。

(2) 飼犬等のふんを公共の場所等に放置すること。

4 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力するものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、当該事業所及びその周辺において環境美化活動に努めなければならない。

2 容器入り飲料、食料等を販売する自動販売機を設置し、又は管理する事業者は、当該自動販売機の周辺における清潔の保持に努めるとともに、消費者に対する環境美化に関する意識の啓発並びに空き缶等の回収及び資源化等に必要な措置を講じるよう努めなければならない。

3 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が施行する施策に協力するものとする。

(区等の責務)

第7条 区等は、次に掲げる事項に努めなければならない。

(1) 当該区等の構成員に対し、環境美化の重要性を啓発すること。

(2) 環境美化活動を推進すること。

2 区等は、この条例の目的を達成するため、市が実施する施策に協力するものとする。

(助言等)

第8条 市長は、第5条第3項の規定に違反した者に対して、助言、指導、勧告その他必要な措置を執ることができる。

(顕彰)

第9条 市長は、環境美化の推進に貢献したものを顕彰することができる。

(環境美化の日)

第10条 市長は、環境美化について、市民等、事業者及び区等のより一層の関心と理解を深めるため、環境美化の日を設けることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市環境美化条例

平成17年3月3日 条例第221号

(平成17年3月3日施行)