○佐伯市クリーンなまちづくり事業実施要綱
平成17年3月3日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民の自治組織(以下「行政区」という。)で構成する地区(おおむね小学校区単位の行政区で構成される地区をいう。以下単に「地区」という。)がクリーンなまちづくり事業(以下「まちづくり事業」という。)を計画的に行うことにより、地区の活性化に資するとともに地球にやさしいまちづくりの自発的かつ積極的な普及を図るため、まちづくり事業の実施につき必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 まちづくり事業の実施主体は、地区とする。
(まちづくり事業)
第3条 この告示において「まちづくり事業」とは、地区が、快適な生活環境の維持又は形成を図るため、当該地区の区域に居住する者(以下「地区民」という。)の協調のもとに次に定める行事等のうち複数のものを組み合わせて計画的かつ継続的に実施する地域活動をいう。
(1) 空き缶等の回収行事 道路、河川、公園、海辺、空き地等に散乱し、まちのイメージを著しく損なう空き缶等を回収する行事
(2) 生活排水路の清掃行事 蚊やハエが発生せず不快な臭気のしない生活排水路を維持するため、汚泥などの浚渫を行う行事
(3) 道路、川端等の草刈り行事 道路、川端等に繁茂する草等を刈り取り、よき田舎風の住空間を演出する行事
(4) ごみ集積所の整備事業 地区の立地条件、景観等に配慮し、本市が行う資源ごみの効率的な収集、集められたごみの飛散防止等に十分工夫されたごみ集積所を整備する事業
(5) ミニ広場等の整備事業 一定の用地において景観を増すための緑化等を行い、ベンチ等の簡易な設備を整え、地区民の交流を深める出会いのミニ広場等を整備する事業
(まちづくり事業の要件)
第4条 まちづくり事業は、次に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 前条各号に規定する行事等を単に実施するにとどまらず、地区民に対し各種の機会をとらえて幅広くまちづくり事業の趣旨の啓発及び普及が図られていること。
(2) まちづくり事業の実施時期、実施方法及び実施に伴い使用等する用地その他まちづくり事業を実施するにつき必要となる事項について、関係機関等との調整が図られていること。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、まちづくり事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成23年7月1日告示第121号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成30年6月26日告示第119号)
この告示は、公示の日から施行する。