○佐伯市クリーンなまちづくり事業補助金交付要綱
平成17年3月3日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、佐伯市クリーンなまちづくり事業実施要綱(平成17年佐伯市告示第50号。以下「実施要綱」という。)第5条の規定に基づき、佐伯市クリーンなまちづくり事業(以下「まちづくり事業」という。)の実施に伴う補助金の交付について、佐伯市補助金等交付規則(平成17年佐伯市規則第56号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の額)
第2条 補助金の額は、地区(実施要綱第1条に規定する地区をいう。以下同じ。)がまちづくり事業を行うにつき要する費用に相当する額とし、次により求められた額の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を上限とする。
(1) 地区割 予算の額の4分の1に相当する額を地区の数で除して得た額
(2) 世帯割 予算の額の4分の3に相当する額を本市の世帯数で除して得た額に当該地区を構成する行政区(実施要綱第1条に規定する行政区をいう。)の世帯数を乗じて得た額
2 前項第2号の世帯数は、当該年度の4月1日現在の本市の住民基本台帳に記録されている世帯数とする。
3 第1項の規定にかかわらず、実施要綱第3条第4号に規定するごみ集積所の整備事業を実施する地区に対しては、同項の規定により算定した額に、市長が別に定める基準により算定した額を加算して交付することができるものとする。
(交付の申請)
第3条 地区は、補助金の交付を受けようとするときは、クリーンなまちづくり事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて当該まちづくり事業を実施する前に市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 平面図
(3) 収支予算書
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市クリーンなまちづくり事業補助金交付要綱(平成3年佐伯市告示第119号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年7月1日告示第122号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第56号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月26日告示第120号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年2月1日告示第18号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年4月7日告示第71号)
この告示は、公示の日から施行する。