○佐伯市建設工事に係る資材の再資源化等に関する規程
平成17年3月3日
訓令第56号
(趣旨)
第1条 この訓令は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(身分証明書)
第2条 法第43条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この訓令は、平成17年3月3日から施行する。
別記様式(第2条関係)
平成17年3月3日 訓令第56号
(平成17年3月3日施行)