○佐伯市建設工事に係る資材の再資源化等に関する規程

平成17年3月3日

訓令第56号

(趣旨)

第1条 この訓令は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 法第43条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

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佐伯市建設工事に係る資材の再資源化等に関する規程

平成17年3月3日 訓令第56号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 境/第2節 環境美化・緑化
沿革情報
平成17年3月3日 訓令第56号