○佐伯市農業委員会会議規則
平成17年3月3日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、佐伯市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要があると認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が、書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(会議の通知及び告示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務所に告示しなければならない。
2 前項の通知及び告示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。
3 会長は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第1項の規定により報告を求める場合は、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に対して、会議の日時、場所、関係する議案その他必要な事項を記載した書面により、会議への出席を要請するための通知を行うものとする。
4 推進委員は、農業委員会等に関する法律第29条第2項の規定により意見を述べるために会議に出席する場合は、原則として毎月15日までに会長に書面又は口頭で連絡するものとする。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の成立)
第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、第10条の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。
(発言)
第8条 委員は、議案について自由に質議し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、自己の議席番を呼号して、議長の許可を受けなければならない。
3 推進委員は、求められた推進委員自らの活動について報告を行い、又は関係する議案について自由に質議し、及び意見を述べることができる。
4 推進委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
5 前項の規定は、委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときについて準用する。
(動議の制限)
第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条 委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第11条 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(採決の方法)
第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務所に備え付け、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(会議の公開)
第14条 会議は、公開する。
(傍聴人)
第15条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 凶器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するため支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(会長の職務代理者)
第16条 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、委員が互選した者がその職務を代理する。
(規律)
第17条 委員は、正当の理由がなく招集に応ぜず、又は会議を欠席することはできない。
4 委員及び推進委員は、会議中みだりに離席し、その他議事の妨害となるような言動をしてはならない。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成29年4月4日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。