○佐伯市新山村振興農林漁業対策事業推進協議会条例

平成17年3月3日

条例第292号

(設置)

第1条 新山村振興農林漁業対策事業の効果的な実施と実効性の確保等を通じて「美しく快適で活力ある地域づくり」を推進するため、佐伯市新山村振興農林漁業対策事業推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査し、研究し、及び審議する。

(1) 山村活性化ビジョンの策定に関すること。

(2) 人材の育成及び研修に関すること。

(3) 先進地調査に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要があると認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市内各種団体の代表者

(3) 農業、林業、商工業等の自営代表者

(4) 市の職員

2 委員の任期は、2年とする。ただし、前項第2号に掲げる委員の任期にあっては、その職にある任期とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員が互選し、副会長は会長が任命する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要の都度会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、農林水産部農政課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(平成18年2月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

佐伯市新山村振興農林漁業対策事業推進協議会条例

平成17年3月3日 条例第292号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第1節
沿革情報
平成17年3月3日 条例第292号
平成18年2月21日 条例第1号
平成23年3月31日 条例第6号
平成24年3月30日 条例第3号
令和2年3月27日 条例第1号