○佐伯市農村基盤総合整備事業促進調整協議会条例
平成17年3月3日
条例第224号
(設置)
第1条 農村基盤総合整備事業(以下「事業」という。)の重要性にかんがみ、この事業を強力かつ円滑に推進するため、佐伯市農村基盤総合整備事業促進調整協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じ、調査、審議する。
(1) 事業計画の樹立及び調整に関すること。
(2) 事業実施に関すること。
(3) 前2号に掲げる事項のほか、必要があると認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 事業実施地区の代表者
(2) 学識経験者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、前項第1号の委員の任期にあっては、その職にある期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
4 会長及び副会長共に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、市長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(事務局)
第7条 協議会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び書記若干人を置く。
3 事務局長及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。