○佐伯市農村基盤総合整備事業促進調整協議会条例

平成17年3月3日

条例第224号

(設置)

第1条 農村基盤総合整備事業(以下「事業」という。)の重要性にかんがみ、この事業を強力かつ円滑に推進するため、佐伯市農村基盤総合整備事業促進調整協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じ、調査、審議する。

(1) 事業計画の樹立及び調整に関すること。

(2) 事業実施に関すること。

(3) 前2号に掲げる事項のほか、必要があると認めること。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 事業実施地区の代表者

(2) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、前項第1号の委員の任期にあっては、その職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

4 会長及び副会長共に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、市長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(事務局)

第7条 協議会に事務局を置く。

2 事務局に事務局長及び書記若干人を置く。

3 事務局長及び書記は、市職員のうちから市長が任命する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

佐伯市農村基盤総合整備事業促進調整協議会条例

平成17年3月3日 条例第224号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第1節
沿革情報
平成17年3月3日 条例第224号