○佐伯市農村若者定住促進資金利子補給事業補助金交付要綱
平成17年3月3日
告示第52号
(目的)
第1条 この告示は、大分県農村若者定住促進資金利子補給事業実施要綱(平成6年9月22日付け農経第637号農政部長通知。以下「実施要綱」という。)第3条第6号に掲げる融資機関に対し、予算の定めるとこりにより利子補給事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、農業を営む若者の定住を促進することを目的とする。
(利子補給対象資金及び利子補給率)
第2条 前条の利子補給の対象となる資金は、融資機関が農業者に融資する大分県農村若者定住促進資金とし、その利子補給率は、実施要綱第3条第3号に規定する市の利子補給負担率以内とする。
(利子補給契約)
第3条 第1条に規定する利子補給は、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給事業補助金の額)
第4条 補助金の額は、各貸付けごとに毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間(以下「計算期間」という。)における資金の融資平均残高(延滞残高を除いた計算期間中の毎日の最高残高の総和をその計算期間の属する1年間の総日数で除して得た額をいう。)に対し、利子補給率を乗じて得た額の合計額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 融資機関は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を毎年1月1日から6月30日までの期間に係るものについては同年7月31日、毎年7月1日から12月31日までの期間に係るものについては翌年の1月31日までに市長に2部提出しなければならない。
(1) 農村若者定住促進資金利子補給事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 貸付け及び利子補給計画並びに貸付け及び利子補給実績書(様式第2号)
(3) 融資平均残高計算明細書(様式第3号)
(補助の条件)
第7条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために、次の条件を付するものとする。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類は、当該補助に係る事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保存すること。
(2) 常に利子補給等に係る貸付債権の保全に努めること。
(補助金の交付請求)
第8条 補助金交付決定の通知を受けた者が、補助金の交付請求をしようとするときは、農村若者定住促進資金利子補給事業補助金交付請求書(様式第5号)に補助金交付決定通知書の写しを添えて、市長に2部提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 この補助金は、精算払により交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。