○佐伯市農林水産関係事業費分担金条例

平成17年3月3日

条例第225号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、農林水産関係事業(以下「事業」という。)の実施に伴う分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「事業」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 林業・木材産業構造改革事業

(2) 林道の新設及び改良事業

(3) 作業道の新設・整備事業

(4) 治山事業

(5) 入会林野整備事業

(6) 新山村振興等農林漁業特別対策事業

(7) 市単独農業用施設改良事業

(8) 農道舗装事業

(9) 沿岸漁場基盤整備開発事業

(10) 沿岸漁業漁村振興構造改善事業

(11) 沿岸漁業振興特別対策事業

(12) 農村総合整備事業

(13) 県営中山間地域総合整備事業

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業

(分担金の総額)

第3条 分担金の総額は、事業に係る経費から国及び県から交付される補助金を控除した額を限度とし、各受益者ごとの分担割合は、事業ごとに受益の程度を考慮してその都度市長が定める。

(分担金の徴収基準)

第4条 市長は、第2条各号に掲げる事業について特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から受益の限度において、分担金を徴収する。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、各年度ごとの事業費について当該年度内に徴収する。

2 前項の規定による分担金の徴収は、納入通知書により行うものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、分割納付することができる。

(分担金の精算)

第6条 前条の規定により徴収した分担金を精算し、その結果過不足を生じたときは、これを還付し、又は追徴する。

(分担金の徴収猶予)

第7条 市長は、災害その他やむを得ない事情により、特に必要があると認めるときは、第5条第1項の規定にかかわらず、分担金の徴収を猶予することができる。

(分担金の減免)

第8条 事業に要する経費に充てる目的をもって、受益者が土地、物件、労力若しくは金銭の寄附をしたとき、又は特別の理由があると市長が認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市農林水産関係事業費分担金徴収条例(昭和57年佐伯市条例第28号)、上浦町沿岸漁業振興対策事業分担金徴収条例(昭和50年上浦町条例第16号)、弥生町森林事業費分担金徴収条例(昭和61年弥生町条例第29号)、宇目町県単補助治山事業分担金条例(昭和57年宇目町条例第43号)、宇目町県営中山間地域総合整備事業分担金条例(平成15年宇目町条例第3号)、宇目町林業構造改善事業林道開設分担金条例(昭和48年宇目町条例第16号)、宇目町林業構造改善事業作業道開設分担金条例(昭和56年宇目町条例第16号)、宇目町除間伐推進作業道整備事業分担金条例(平成3年宇目町条例第30号)、宇目町林地崩壊防止事業分担金条例(昭和57年宇目町条例第42号)、宇目町先駆的木造公共施設実証事業交流施設分担金条例(平成14年宇目町条例第3号)、宇目町林業構造改善事業集会センター建設分担金条例(昭和57年宇目町条例第17号)、直川村県単補助治山事業分担金徴収条例(平成4年直川村条例第25号)、直川村林道等開設事業分担金徴収条例(平成4年直川村条例第26号)、蒲江町農業関係事業費分担金徴収条例(昭和57年蒲江町条例第28号)、蒲江町森林事業分担金徴収条例(昭和55年蒲江町条例第26号)又は蒲江町沿岸漁業振興対策事業分担金徴収条例(昭和62年蒲江町条例第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

佐伯市農林水産関係事業費分担金条例

平成17年3月3日 条例第225号

(平成17年3月3日施行)