○佐伯市新農山漁村建設対策に係る融資保証条例
平成17年3月3日
条例第226号
(目的)
第1条 この条例は、本市の農業振興計画に基づいて施行される事業資金の融資を円滑にするため共同施行者及び事業団体(借受主体を含む。以下「融資保証団体」という。)が行う借入れについて、株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)に規定する株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及びその系統機関に対する保証制度を確立し、もって農山漁村の振興を図ることを目的とする。
(融資保証の対象)
第2条 融資保証の対象となる融資保証団体は、次の条件を具備しなければならない。
(1) 市の農業振興計画に基づく農林水産省の特別助成事業資金であること。
(2) 公庫及びその系統機関からの貸出決定通知に示された貸出条件を具備する借入金であること。
(保証額の制限)
第3条 融資保証額は、市の農業振興計画に基づく農林水産省の特別助成事業に基づき、公庫及びその系統機関が融資保証団体に対する融資額の範囲を超えてはならない。
(市の代位弁済)
第4条 市の代位弁済は、公庫及びその系統機関の請求によって行うものとする。
(代位弁済後の処理)
第5条 市長は、融資保証団体の借入金について、市が代位弁済を行ったときは、遅滞なく当該融資保証団体に通知するとともに償還計画について指示しなければならない。
(債務不履行者に対する強制執行)
第6条 市長は、前条の償還計画についてなお不履行者があるときは、融資保証団体の代表者に対して強制執行を命じ、又は自ら民法(明治29年法律第89号)の規定による強制執行の措置を講じなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(佐伯市新農山漁村建設対策に係る融資保証条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条の規定による改正後の佐伯市新農山漁村建設対策に係る融資保証条例(以下「新条例」という。)の施行の際現にこの条例による改正前の佐伯市新農山漁村建設対策に係る融資保証条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号の貸出決定通知を受けた融資保証団体は、新条例第2条第2号の貸出決定通知を受けた融資保証団体とみなす。
3 新条例の施行の際現にされている旧条例第4条の請求は、新条例第4条の請求とみなす。