○佐伯市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する事務取扱規程

平成17年3月3日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、佐伯市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成17年佐伯市規則第151号。以下「施行細則」という。)第12条の規定に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(鳥獣捕獲等許可台帳等の備付け)

第2条 市長は、鳥獣捕獲等許可台帳(様式第1号)、飼養登録台帳(様式第2号)及び販売許可台帳(様式第3号)を備えなければならない。

(鳥獣の飼養登録)

第3条 施行細則第4条の規定に基づいて飼養登録申請をしようとする者は、施行細則第2条に規定する許可証の交付を受けている者に限る。ただし、自ら飼養しようとする者から依頼を受けた者が許可証の交付を受けている場合にあっては、依頼をした者とする。

(販売禁止鳥獣等の販売許可)

第4条 施行細則第5条の規定に基づく販売禁止鳥獣等の販売許可の申請があった場合は、必要事項を審査の上販売許可証を交付するものとする。この場合において、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第24条第5項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する事務取扱規程(平成7年佐伯市告示第27号)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する事務取扱規程(平成7年上浦町規程第1号)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する事務取扱規程(平成7年弥生町規程第2号)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する事務取扱規程(平成15年本匠村規程第1号)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する事務取扱規程(平成15年宇目町訓令第6号)、鳥獣の保護及び狩猟に関する事務取扱規程(平成15年直川村村訓令第2号)、鳥獣の保護及び狩猟に関する事務取扱規程(平成15年鶴見町規程第136号)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する事務取扱規程(平成15年米水津村告示第11号)又は鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する事務取扱規程(平成7年蒲江町訓令甲第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年5月14日告示第116号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年7月6日告示第116号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成27年5月28日告示第120号)

この告示は、平成27年5月29日から施行する。

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佐伯市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する事務取扱規程

平成17年3月3日 告示第53号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第1節
沿革情報
平成17年3月3日 告示第53号
平成21年5月14日 告示第116号
平成24年7月6日 告示第116号
平成27年5月28日 告示第120号