○佐伯市有害鳥獣捕獲規則

平成17年3月3日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、大分県の事務処理の特例に関する条例(平成11年大分県条例第37号)に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定に関し、鳥獣の管理の目的(鳥獣による生活環境又は農林水産業に係る被害の防止の目的に限る。)のため鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等(以下「捕獲等」という。)の許可に係る事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(捕獲等の許可の申請者)

第2条 捕獲等の許可を申請できる者は、市長その他市長が特に認める者とする。

(申請書類)

第3条 捕獲等の許可を申請しようとする者は、佐伯市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成17年佐伯市規則第151号)第2条に規定する鳥獣捕獲等許可申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 有害鳥獣捕獲等実施計画書(様式第1号)

(2) 有害鳥獣捕獲等実施見取図(様式第2号)

(3) 有害鳥獣捕獲等従事者名簿(様式第3号)

(4) 鳥獣被害調査書(様式第4号)

(捕獲等に従事する者)

第4条 捕獲等に従事する者(以下「従事者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 猟法の種類に応じた現に有効な法第39条第1項に規定する狩猟免許を受けている者

(2) 前号に掲げる者のほか、特別な理由により市長が特に認める者

(実施状況の報告)

第5条 捕獲等を実施した者は、捕獲等実施終了後30日以内に当該捕獲等の実施状況を有害鳥獣捕獲等実施報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の有害鳥獣捕獲規則(平成7年佐伯市規則第15号)、有害鳥獣捕獲規則(平成7年上浦町規則第7号)、有害鳥獣捕獲規則(平成7年弥生町規則第11号)、有害鳥獣捕獲規則(平成15年本匠村規則第6号)、有害鳥獣捕獲規則(平成15年宇目町規則第20号)、有害鳥獣捕獲規則(平成15年直川村規則第15号)、有害鳥獣捕獲規則(平成15年鶴見町規則第19号)、有害鳥獣捕獲規則(平成15年米水津村規則第10号)又は有害鳥獣捕獲規則(平成7年蒲江町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年8月17日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月28日規則第35号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

(平成29年10月26日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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佐伯市有害鳥獣捕獲規則

平成17年3月3日 規則第152号

(平成30年11月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第1節
沿革情報
平成17年3月3日 規則第152号
平成21年8月17日 規則第35号
平成22年6月30日 規則第29号
平成27年5月28日 規則第35号
平成29年10月26日 規則第36号
平成30年11月1日 規則第31号