○佐伯市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱
平成17年3月3日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、イノシシ、シカ、サル、タヌキ、アナグマ及びアライグマ(次条において「イノシシ等」という。)による農林水産物の被害防止を図るための捕獲報償金(以下「報償金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(報償の対象)
第2条 報償の対象となるイノシシ等は、有害鳥獣駆除により捕獲したものとする。
(報償金の額、対象期間等)
第3条 報償金の額及び対象期間は、別表に定めるとおりとする。
(報償金の交付手続)
第4条 報償金の交付を受けようとする者は、大分県の指定する確認書類等を捕獲報告書に添えて市長に提出して確認を受けるものとする。
2 市長は、前項の捕獲報告書に基づき報償金を交付する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の弥生町有害鳥獣捕獲報償金交付要綱(平成10年弥生町要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年8月6日告示第151号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成21年12月25日告示第177号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成21年11月1日以降に捕獲したものについて適用する。
附則(平成22年3月24日告示第25号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年12月8日告示第166号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年4月1日告示第54号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年6月1日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前の第2条の規定による捕獲をしたイノシシに係る報償金については、なお従前の例による。
附則(平成23年8月1日告示第132号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以降に捕獲したものについて適用する。
附則(平成24年3月27日告示第37号)
この告示は、平成24年4月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以降に捕獲したものについて適用する。
附則(平成25年5月31日告示第80号)
この告示は、平成25年6月1日から施行し、改正後の佐伯市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱の規定は、同日以降に捕獲したものについて適用する。
附則(平成25年10月31日告示第127号)
この告示は、平成25年11月1日から施行し、改正後の佐伯市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱の規定は、同日以降に捕獲したものについて適用する。
附則(平成26年3月25日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行し、改正後の佐伯市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱の規定は、同日以降に捕獲したものについて適用する。
附則(平成27年3月31日告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に捕獲したものに係る報償金について適用し、同日前に捕獲したものに係る報償金については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月5日告示第123号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に捕獲したものに係る報償金について適用し、同日前に捕獲したものに係る報償金については、なお従前の例による。
附則(平成27年10月29日告示第189号)
この告示は、平成27年11月1日から施行し、改正後の別表の規定は、同日以降に捕獲したものについて適用する。
附則(平成29年3月31日告示第61号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月30日告示第191号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の佐伯市有害鳥獣捕獲報償金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に捕獲したものに係る報償金について適用し、同日前に捕獲したものに係る報償金については、なお従前の例による。
附則(令和6年10月23日告示第240号)
この告示は、令和6年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象鳥獣 | 報償金の額 | 対象期間 |
イノシシ | 6,000円 | 有害鳥獣捕獲等許可期間。ただし、11月1日から3月15日までの期間を除く。 |
4,000円 | 11月1日から3月15日までの期間 | |
シカ | 10,000円 | 有害鳥獣捕獲等許可期間。ただし、11月1日から3月15日までの期間を除く。 |
11,000円 | 11月1日から3月15日までの期間 | |
サル | 30,000円 | 有害鳥獣捕獲等許可期間 |
タヌキ、アナグマ及びアライグマ | 2,000円 | 有害鳥獣捕獲等許可期間 |