○佐伯市有害鳥獣駆除活動犬見舞金支給要綱

平成17年3月3日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が実施する有害鳥獣駆除(以下単に「駆除」という。)において負傷し、若しくは疾病(レプトスピラ症に限る。以下同じ。)にかかり、又は駆除において負傷し、若しくは疾病にかかったことにより死亡した有害鳥獣駆除活動犬(以下「活動犬」という。)の所有者に対し、予算の範囲内において見舞金を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の手続)

第2条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、有害鳥獣駆除活動犬負傷・疾病・死亡報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 治療費支払領収証(負傷又は疾病に係る治療をした場合に限る。)

(2) 負傷、疾病又は死亡の状況が確認できる写真

(3) 死亡診断書(死亡した場合に限る。)

2 見舞金の支給は、原則として、狩猟期間中に活動犬が負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した場合又は負傷し、疾病にかかり、若しくは死亡した原因が第三者の行為による場合は、対象としないものとする。

(見舞金の支給)

第3条 市長は、前条第1項の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、見舞金の支給の必要があると認めるときは、有害鳥獣駆除活動犬負傷・疾病・死亡見舞金支給認定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた申請者は、見舞金の支給の請求をしようとするときは、有害鳥獣駆除活動犬負傷・疾病・死亡見舞金支給請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(見舞金の種類及び額)

第4条 見舞金の種類は、負傷見舞金、疾病見舞金及び死亡見舞金とする。

2 負傷見舞金及び疾病見舞金の額は、それぞれ治療費の2分の1以内の額とし、それぞれ5万円を限度とする。

3 前項の規定にかかわらず、同一の日の駆除において活動犬が負傷し、及び疾病にかかった場合における負傷見舞金及び疾病見舞金の額は、当該負傷及び疾病に係る治療費の合計額の2分の1以内の額とし、5万円を限度とする。

4 死亡見舞金の額は、1万円とする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の宇目町有害鳥獣駆除活動犬見舞金支給要綱(平成13年宇目町要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月24日告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市有害鳥獣駆除活動犬見舞金支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後に負傷し、疾病にかかり、又は死亡した活動犬に支給する見舞金について適用し、同日前に負傷し、疾病にかかり、又は死亡した活動犬に支給する見舞金については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の佐伯市有害鳥獣駆除活動犬見舞金支給要綱の規定は、この告示の施行の日以後に負傷し、疾病にかかり、又は死亡した活動犬に支給する見舞金について適用し、同日前に負傷し、疾病にかかり、又は死亡した活動犬に支給する見舞金については、なお従前の例による。

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佐伯市有害鳥獣駆除活動犬見舞金支給要綱

平成17年3月3日 告示第56号

(平成24年3月27日施行)