○佐伯市地籍調査事業推進協議会条例

平成17年3月3日

条例第227号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に規定する地籍調査を適正かつ円滑に推進するため、佐伯市地籍調査事業推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、地籍調査に関する計画その他事業の実施に関する重要な事項について市長から説明を受け、地籍調査に関係する各機関等相互の連絡、調整を行うものとする。

2 協議会は、前項に規定する事務を行うに当たり、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 市農業委員会委員

(2) 実施地区の代表者

(3) 関係機関の代表者

(4) 学識経験者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は委員のうちからの互選とし、副会長は会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開き、議決することができない。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、建設部用地・管理課(次項において「用地・管理課」という。)に置く。

2 事務局の職員は、事務局長1人、書記2人とし、用地・管理課長及び用地・管理課職員をもって充てる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(平成18年2月21日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

佐伯市地籍調査事業推進協議会条例

平成17年3月3日 条例第227号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第1節
沿革情報
平成17年3月3日 条例第227号
平成18年2月21日 条例第1号
平成20年3月31日 条例第29号
平成23年3月31日 条例第1号
平成23年3月31日 条例第6号