○佐伯市地籍調査実施地区推進委員会要綱
平成17年3月3日
告示第57号
(設置)
第1条 本市の地籍調査事業の適正かつ円滑な推進を図るため、地籍調査を実施している地区(以下「実施地区」という。)に佐伯市地籍調査実施地区推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について処理に当たるものとする。
(1) 地籍調査事業の趣旨の普及及び啓発に関すること。
(2) 1筆調査の立会いに関すること。
(3) 山林等における伐開及び境界杭設置の推進に関すること。
(4) 調査によって生じたトラブルの解決に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地籍調査事業の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、実施地区の土地に精通している者のうちから市長が委嘱する委員をもって構成する。
2 委員の任期は、実施地区の地籍調査事業が完了するまでの期間とする。
3 委員に対し、報酬は支給しない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長は、委員のうちから互選し、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席し、出席した委員の過半数が賛成しなければ議決することができない。
(担当委員)
第6条 委員会は、第2条に規定する事務を処理するに当たり、実施地区内の委員のうちから適当と認める1人又は数人の者を担当委員として選任し、これに当該区域に係る事務を行わせることができる。
(中立及び公正の義務)
第7条 委員会及び委員は、この告示に規定する職務を常に中立かつ公正な立場で行わなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、平成17年3月3日から施行する。