○佐伯市地籍調査による測量標識等の管理及び保全に関する条例

平成17年3月3日

条例第228号

(趣旨)

第1条 この条例は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第30条及び第31条の規定により地籍調査において設置した標識等の損傷及び滅失を防止し、併せてその管理及び保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「標識等」とは、地籍図根三角点又は地籍図根多角点として設置した標識をいう。

(管理及び保全)

第3条 何人も移転、損傷その他の行為により標識等の効用を害してはならない。

2 市長は、標識等を点検管理し、その保全に努めなければならない。

3 市長は、標識等の損傷、滅失その他異常があることを発見したときは、遅滞なく原因を追究し、必要な手段を講じるものとする。

(移転等)

第4条 標識等の移転その他効用を害するおそれのある行為をしようとする者は、その着手前30日までに市長に対して理由を付して移転を請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求に理由があると認めるときは、これを移転するものとする。この場合において、その移転に要する費用は、当該者が負担しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、請求の理由により市長が必要があると認めるときは、移転費用を減額し、又は免除することができる。

(損傷等)

第5条 標識等を損傷し、又はその効用を害する行為をした者は、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、その復元に要する費用は、当該者が負担しなければならない。

3 市長は、第1項の規定により届出があった場合において、やむを得ない正当な理由があると認めるときは、その費用を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の米水津村地籍調査による測量標識等の管理及び保全に関する条例(平成11年米水津村条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

佐伯市地籍調査による測量標識等の管理及び保全に関する条例

平成17年3月3日 条例第228号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第1節
沿革情報
平成17年3月3日 条例第228号