○佐伯市多目的集会施設等条例施行規則
平成17年3月3日
規則第153号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市多目的集会施設等条例(平成17年佐伯市条例第229号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する利用許可の受付期間は、利用しようとする日の30日前の日から利用しようとする日までとする。
(利用料金の還付)
第5条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、多目的集会施設等利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市多目的集会施設条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市多目的集会施設等条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。