○佐伯市生活改善センター条例施行規則

平成17年3月3日

規則第154号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市生活改善センター条例(平成17年佐伯市条例第231号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により生活改善センターの利用の許可を受けようとする者は、生活改善センター利用処理簿(様式第1号)に所要事項を記入し、これを指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する利用許可の受付期間は、利用しようとする日の30日前の日から利用しようとする日までとする。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条の処理簿の提出があったときは、条例第8条に規定する場合を除き、許可するものとする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、その利用について市長とあらかじめ協議するものとする。

(利用料金の減免)

第4条 条例第12条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、生活改善センター利用料金減額・免除承認申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請を承認したときは、生活改善センター利用料金減額・免除通知書(様式第3号)を交付する。

(利用料金の還付)

第5条 条例第13条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、生活改善センター利用料金還付申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の佐伯市生活改善センター管理規則(昭和48年佐伯市規則第8号)又は弥生町生活改善センター管理規則(昭和45年弥生町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の佐伯市生活改善センター条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則による改正後の佐伯市生活改善センター条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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佐伯市生活改善センター条例施行規則

平成17年3月3日 規則第154号

(平成18年4月1日施行)