○佐伯市宇目農村環境改善センター条例

平成17年3月3日

条例第232号

(設置)

第1条 本市は、生活環境の変化に伴い、文化活動、社会体育及びレクレェーションを通じて住民の交流の場として環境整備を図り、かつ、地域の活性化を図るため、農村環境改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市宇目農村環境改善センター

佐伯市宇目大字小野市3374番地1

(管理)

第3条 佐伯市宇目農村環境改善センター(以下「センター」という。)は、佐伯市が管理する。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、センターの施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の全部又は一部について臨時に休館し、又は休館日であっても臨時に開館することができる。

(1) 日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(利用の許可)

第6条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合においてセンターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の利用を許可しない。

(1) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) その利用が施設を損傷するおそれがあるとき。

(3) その利用が暴力排除の趣旨に反すると認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、不適当と認めるとき。

(使用料)

第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、施設の利用を開始する前に徴収する。

(使用料の減免)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) センターの管理上特に必要があるため、市長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設を利用することができないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別な理由があると認めるとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇目町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成7年宇目町条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の宇目町使用料及び手数料条例(平成12年宇目町条例第2号)の規定による使用料については、なお同条例の例による。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第4条、第5条、第15条、第17条、第18条、第24条、第25条、第27条から第32条まで、第35条、第37条から第46条まで、第56条、第60条、第66条及び第73条の規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、施行日以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条、第10条、第14条、第20条、第25条から第28条まで、第31条、第55条から第57条まで、第62条、第64条、第66条から第70条まで及び第74条から第81条までの規定による改正後の各条例の規定(使用料の額に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用許可に係る使用料について適用し、施行日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

使用料

区分

基本使用料

超過使用料

夜間追加料

備考

多目的ホール

4時間まで 430円

1時間につき 110円

午後5時から1時間につき 110円

冷暖房設備使用の場合は、1時間につき2,750円を加算する。

研修室及び調理実習室

4時間まで 210円

1時間につき 50円

午後5時から1時間につき 50円

冷暖房設備使用の場合は、1時間につき320円を加算する。

準備室

4時間まで 160円

1時間につき 50円

午後5時から1時間につき 50円

冷暖房設備使用の場合は、1時間につき210円を加算する。

備考

超過使用料及び夜間追加料については、1時間以内の場合は1時間とする。

佐伯市宇目農村環境改善センター条例

平成17年3月3日 条例第232号

(令和元年10月1日施行)