○佐伯市宇目柳瀬農村体験モデル施設条例

平成17年3月3日

条例第233号

(設置)

第1条 本市は、陶芸工房及び隣接する棚田等を通じて都会と農村の交流の場を広げ、地域の活性化を図るため、農村体験モデル施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村体験モデル施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐伯市宇目柳瀬農村体験モデル施設

佐伯市宇目大字南田原2400番地6

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、佐伯市宇目柳瀬農村体験モデル施設(以下「体験施設」という。)の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務(第15条において「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 市内及び市外の住民との交流促進に関すること。

(2) 陶芸の普及に関すること。

(3) 農村体験に関すること。

(4) 体験施設、附属設備及び物品(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。

(5) 体験施設の利用の許可に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、体験施設の運営に関する業務のうち、市長が必要があると認める業務

(指定管理者の管理指定期間)

第5条 指定管理者が体験施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日のときは、当該日)から起算して5年以内とする。ただし、指定期間満了後の再指定を妨げない。

(開館時間)

第6条 体験施設の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第7条 体験施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 4月1日から10月31日までの期間の水曜日

(2) 11月1日から翌年の3月31日までの期間の火曜日及び水曜日

(3) 12月29日から翌年の1月2日までの日

(利用の許可)

第8条 体験施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、体験施設の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体験施設の利用を許可しない。

(1) その利用がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その利用が他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(5) その利用が営業目的であるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、体験施設の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 第8条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は体験施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反するとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 体験施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。

(利用料金)

第12条 利用者は、利用料金を納めなければならない。

2 市長は、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定める基準に従い、その全部又は一部を還付することができる。

(管理の基準)

第15条 指定管理者は、指定管理業務を第1条に規定する目的に沿って誠実に行わなければならない。

2 指定管理者は、指定管理業務を善良な管理者の注意をもって行わなければならない。

3 指定管理者が体験施設の管理のために行う指示は、指定管理業務に必要な範囲内でなければならない。

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第11条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第17条 故意又は過失により、施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月3日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の宇目町柳瀬農村体験モデル施設の設置及び管理に関する条例(平成13年宇目町条例第14号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による利用料金については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年3月29日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の佐伯市宇目柳瀬農村体験モデル施設条例(次項において「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の佐伯市宇目柳瀬農村体験モデル施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る旧条例の規定による利用料金については、なお従前の例による。

(平成24年6月29日条例第40号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

単位

金額

備考

陶芸工房

体験コース

1人 1回

2,080円

材料費及び焼成費を含む。

陶芸教室

1人 4回

5,230円

材料費を含む。回数券で利用する場合に限る。

焼成費

1回

200円

焼き上がり100gにつき

佐伯市宇目柳瀬農村体験モデル施設条例

平成17年3月3日 条例第233号

(令和2年6月30日施行)