○佐伯市本匠農林産物直売施設条例施行規則
平成17年3月3日
規則第239号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市本匠農林産物直売施設条例(平成17年佐伯市条例第236号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する利用許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の7日前の日から利用しようとする日までとする。
(利用許可書の交付)
第3条 指定管理者は、直売所の利用を許可したときは、本匠農林産物直売所利用許可(変更許可)書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用料金の還付の申請)
第5条 条例第12条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、本匠農林産物直売所利用料金還付申請書(様式第5号)に本匠農林産物直売所利用許可書を添えて指定管理者に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月3日から施行する。