○佐伯市鶴見農産物等直売施設条例施行規則
平成17年3月3日
規則第240号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐伯市鶴見農産物等直売施設条例(平成17年佐伯市条例第237号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する利用許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の7日前の日から利用しようとする日までとする。
(利用許可書の交付)
第3条 指定管理者は、直売所の利用を許可したときは、鶴見農産物等直売所利用許可(変更許可)書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年3月3日から施行する。