○佐伯市鶴見農産物等直売施設条例施行規則

平成17年3月3日

規則第240号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐伯市鶴見農産物等直売施設条例(平成17年佐伯市条例第237号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により佐伯市鶴見農産物等直売所(以下「直売所」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鶴見農産物等直売所利用許可(変更)申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項に規定する利用許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の7日前の日から利用しようとする日までとする。

(利用許可書の交付)

第3条 指定管理者は、直売所の利用を許可したときは、鶴見農産物等直売所利用許可(変更許可)(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成17年3月3日から施行する。

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佐伯市鶴見農産物等直売施設条例施行規則

平成17年3月3日 規則第240号

(平成17年3月3日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産等/第1節
沿革情報
平成17年3月3日 規則第240号